社会保険労務士 浜松市 社労士 社会保険加入手続き・労災保険手続・各種助成金の申請代行・法律相談業務・役所調査立会い
こんにちは、所長の杉村です

静岡朝日TV・SBSTVに出演

こんにちは、所長の杉村です

プロフィール 取材実績

リンク集
リンク集1
リンク集2
あさひ労務管理事務所
株式会社あさひ経営サポート
TEL:053-420-2311

解雇についての基礎知識        静岡県西部地域対応

解雇予告・解雇予告手当・解雇制限・解雇手続き

解雇予告・解雇の通知

労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければいけません。ただし、解雇予告手当を支払えば支払った日数分だけ予告期間が短縮されます。例えば、15日前に解雇予告し15日分の解雇予告手当を支払うのは問題ありません。解雇予告無しに即時解雇する場合は、30日分の解雇予告手当の支払いが必要となります。また、解雇の通知は口頭でもできますが、後日のトラブル防止の為にも書面で行うのがよいでしょう。

解雇予告が不要な場合・解雇予告除外認定

(1)天災事変(大地震など)で事業の継続が不可能となった場合
(2)労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合
<労働者の責に帰すべき事由の目安>
・ 職場内での盗み、横領、傷害など
・ 賭博、男女問題などで職場の規律を乱した場合
・ 重大な経歴詐称
・ 2週間以上無断欠勤し、出勤督促に応じない
・ 出勤不良で注意を受けても改めない
(1)(2)ともに所轄労働基準監督署長の認定が必要です。

解雇予告の適用除外

・ 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて使用された場合を除く)
・ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用された場合
  を除く)
・ 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて
  使用された場合を除く)
・ 試の試用期間中の者(14日を超えて使用された場合を除く)

解雇予告手当

解雇予告手当の計算には平均賃金を使用します。平均賃金とは、事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割って算出します。例えば、3ヶ月間の賃金の総額が91万円で総日数が91日であれば、1万円が平均賃金ということになります。即時解雇の場合の解雇予告手当は、解雇の通知と同時に支払います。解雇予告手当からは、社会保険料、雇用保険料は控除しません。また、労働保険料の申告の時も賃金額に含めないことになります。

解雇予告手当の税金(所得税・住民税)

労働基準法の規定により支払われる解雇予告手当については、所得税・住民税では退職所得として取り扱われる為、通常の給与としての源泉徴収及び特別徴収は行いません。

解雇制限(解雇できない期間)

・ 労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のため休む期間及びその後
  30日間
・ 女性労働者の産前産後休業(産前6週間・産後8週間)の期間及びその後
  30日間
<例外>
打切補償を支払った場合
天災事変等で事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合

業務内容・料金(消費税込み)

解雇の手続き・労働問題に関する相談  30分につき3,150円
就業規則の作成                     52,500円から
給与規程の作成                     52,500円から
就業規則の変更                    21,000円から
給与規程の変更                    21,000円から

対応地域 静岡県西部地域

浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

御社名
(必須)

例:あさひ株式会社
郵便番号
(必須)

例:433-8112
所在地
(必須)

例:浜松市初生町1-1-1
電話番号
(必須)

例:053-123-4567
ご担当者名
(必須)

例:山田太郎
メールアドレス
(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp
お問い合わせ内容
(必須)