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あさひ労務管理事務所
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懲戒処分 静岡県西部地域対応戒告・訓戒・減給・出勤停止・降格・懲戒解雇懲戒とは懲戒とは社員が会社の秩序を乱したりした場合に、社員に制裁を課することです。懲戒に該当するものとしては、何度注意しても遅刻を繰り返したり無断欠勤をしたりする場合や業務命令に従わずに勝手な服装で仕事をしている場合などいろいろなケースが考えられます。また、社員の私生活上の行為でも、会社の秩序を乱すようなことになると懲戒処分とされることがあります。 懲戒の種類
社員にとって懲戒解雇はデメリット
・ 退職金が支給されない 懲戒処分の正しい行い方
・ 処分の対象は就業規則に規定されている種類の行為とすること 業務内容・料金(消費税込み)
労働基準法・労働問題に関する相談 30分につき3,150円 対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |