浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定

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社会保険労務士 杉村 浩

TEL:053-420-2311

【対応地域】浜松、磐田、
袋井、掛川、島田、菊川、
藤枝、静岡、富士、裾野、
三島、沼津、湖西、豊橋

これまでの実績の一部をご紹介します!


【実績1】
自社で給与計算と社会保険手続きを行っていた会社から弊所に顧問契約の依頼がありましたので過去の社会保険手続きが適切に行われているか確認した結果、1名の社員の傷病手当金の申請漏れを発見した為、弊所で至急申請手続きを行いました。

【実績2】
前任の社会保険労務士が助成金の支給要件を勘違いしていた為、弊所で確認したところその助成金を受給できることが判明し、申請手続きを行うことにより225万円(45万円×5年)を受給できることになりました。この結果、弊所と顧問契約をすることになりました。

【実績3】
2週間以内に特定労働者派遣事業の申請を行いたいとの依頼があり、急いで弊所で申請準備をした結果、依頼から約1週間で特定労働者派遣事業の届出が完了致しました。

【実績4】
社会保険労務士と顧問契約をしていない会社と顧問契約をして、給料明細を見せて頂いたところ社会保険料の控除額が間違っていた為、約2年分の社会保険料を計算し直して社員に返金致しました。

【実績5】
建設業の会社で弊所と顧問契約をする前は労働保険料を多く納付していましたが、弊所で労働申告するようになってからは過納付が無くなり適正な保険料を納付できるようになりました。

【実績6】
最近では遠方から事務所まで訪問して頂き、仕事を依頼されることが増えてきました。

【実績7】
女性の多い職場では育児休業が発生しますので、育児休業給付金申請書をできるだけ早く提出し、会社には中小企業子育て支援助成金や代替要員確保の助成金等を提案しています。

【実績8】
給料計算を委託された約40名の会社では、毎月振り込み額を銀行振込用紙へ記入して銀行に持参していましたが、FBデータの活用を提案し銀行振込用紙への記入をやめお客様の事務負担を軽減しました。

【実績9】
高齢者(60歳から64歳まで)の雇用保険資格取得の際には高年齢雇用継続給付が受けられるかどうか一人ひとり必ず確認し、受給できた方が何名も出ています。

【実績10】
就業規則の診断をさせて頂いた時に、絶対的必要記載事項が記載されていない会社がありましたので診断結果にて報告させて頂き、修正案を提示させて頂きました。その結果、弊所にて就業規則の変更を行うことになりました。

【実績11】
建設業の一人親方が労災事故にあった為、労災事故の状況を確認し、療養の給付請求書(様式5号)、指定病院等変更届(様式6号)、休業補償給付支給申請書(様式8号)などの必要書類をすみやかに作成し提出することにより給付が受けられた。