就業規則・労働基準法

休業手当・平均賃金・一時帰休・自宅待機

休業手当についての基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

休業手当とは

休業手当とは、会社側(使用者側)の都合により労働者が働くことができない場合に支払われる手当のことです。平均賃金の60%以上の支払いが義務付けられております。(労働基準法第26条)平均賃金の60%以上を支払えばいいので、80%で支払っても問題ありません。支払いの時期は、通常の給与の支払い日に支給することになります。

<会社側の都合で休業する例>
・原料や材料が入らなかった
・元請の都合で営業できない
・機械が故障した
・営業停止処分を受けた
・生産調整のため

平均賃金

休業手当の計算には平均賃金を使用します。平均賃金とは、事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割って算出します。例えば、3ヶ月間の賃金の総額が91万円で総日数が91日であれば、1万円が平均賃金ということになります。通常は、直前の給与の締め切り日から遡った3ヶ月分になりますので、残業手当などで給与の総支給額が変更になった場合は、平均賃金も変更になります。

一時帰休

一時帰休とは、景気が悪く仕事がない時に、会社側(使用者側)が労働者を一定の期間休ませるものです。

休業手当が支払われた場合の離職票

離職票の賃金額を記載する月に、休業手当が支払われていた場合には、離職票の備考欄に、休業日数と休業手当の金額を記載します。これにより、基本手当日額の基礎となる賃金日額の算定方法も、通常の算定方法とは違った計算が行われます。

関連業務

就業規則・給与規程について
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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