会社設立・創業・起業

給与計算を行う時の注意事項

給与計算の基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

支給額の計算で注意する事項

  • 給与計算期間の途中で入社や退社した社員の給与を日割り計算で支給する場合は、日割り計算が正しくされていますか?
  • 途中入社のため日割り計算した社員の給与は、翌月は欠勤がなく日割り計算する必要がない場合は日割り計算でない金額になっていますか?
  • 引っ越しなどにより住所が変更になり、通勤距離の変更により通勤手当の金額が変更になった社員の通勤手当の金額は変更されていますか?
  • 家族手当の対象となる家族の増減により、家族手当の金額が変更になった場合には変更された家族手当の金額になっていますか?
  • 最低賃金を下回っている金額での支給になっていませんか?(各都道府県の最低賃金または、産業別最低賃金を下回っている賃金を支給することはできません。)
  • 残業時間の集計と残業手当の割増し率は正しく計算できていますか?
  • 昇給により基本給が変更になった場合には残業単価が変更になっていますか?

控除額の計算で注意する事項

  • 社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は正しい料率と正しい社会保険の等級で控除されていますか?
  • 雇用保険料は正しい料率で控除されていますか?(所得税では非課税扱いになる通勤手当の金額についても雇用保険料はかかります。)
  • 週の所定労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していない社員の週の所定労働時間が20時間以上に変更になった場合には、雇用保険に加入になります。雇用保険の取得手続きと雇用保険料の控除はされていますか?
  • 所得税の計算する時の扶養家族の人数は正しい人数ですか?(扶養にしていた家族が就職した場合で扶養の範囲の金額を超える所得がある場合は扶養家族の人数の変更が必要です。)
  • 住民税は正しい金額で控除されていますか? (年度の途中でも変更になる場合がありますので注意が必要です。)

給与から給食代などを控除する場合の労使協定

所得税や住民税、社会保険料など法律で控除が定められているもの以外(例えば、給食代、親睦会費、旅行積立など)を給与から控除する場合には、労使協定を締結する必要があります。

関連業務

社会保険労務士顧問契約1
社会保険労務士顧問契約2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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