労災保険・一人親方

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き

労働保険料3分割納付、特別加入対応 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

労働保険とは

労災保険と雇用保険を併せて労働保険といいます。両保険の保険料は同時に申告・納付しますが、給付はそれぞれの制度から行われます。労災保険については労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)が管轄の役所になります。また、加入要件も異なる為、両保険が適用にならない労働者も発生します。

労災保険とは

労災保険とは労働者が仕事中(または仕事が原因で)や通勤途上でケガや病気になった場合に必要な給付を行う制度です。
主な給付には、病院での治療、休業した場合の給与の補償、障害(一時金・年金)、遺族(一時金・年金)、葬祭費用、介護費用の支給があります。
正社員は勿論のこと、アルバイトやパートタイマーも労災保険の対象となります。
また、社長も労災保険に加入する(特別加入)ことができ、特別加入の場合は自分で保険料を決定することができます。建設業や製造業の社長の多くが特別加入しています。

建設業の現場労災保険の仕組み

建設現場の労災保険については、元請業者が下請業者の労働者分もまとめて労災保険に加入することになります。その為、その建設現場で労災事故が発生した場合には、下請業者の労働者であっても元請業者の保険が適用されます。
ただし、元請業者及び下請業者の事業主や一人親方は労働者ではないため、中小事業主の労災保険特別加入や、一人親方の労災保険特別加入をしていない場合は、労災保険の給付を受けることはできません。

建設業の現場労災保険の仕組み

労災保険の主な給付内容

  • 療養(補償)給付 ・・・ 病院等で治療をうけるとき
  • 休業(補償)給付 ・・・ 休んでいる間の給与の補償
  • 障害(補償)給付 ・・・ 障害が残ったら
  • 遺族(補償)給付 ・・・ 死亡したら
  • 葬祭料、葬祭給付 ・・・ 死亡した方の葬祭をおこなったら
  • 傷病(補償)給付 ・・・ 傷病が治っていなくて傷病等級に該当
  • 介護(補償)給付 ・・・ 介護をうけているとき

雇用保険とは

雇用保険とはいわゆる失業保険で、労働者が失業した場合に給付を行うほか、失業者の就職活動を援助したり、職業に役立つ能力を身に付けるための教育訓練の費用を助成したり、雇用を継続するための給付をおこなったりします。

雇用保険の主な給付内容

  • 基本手当 ・・・ 失業した場合にその間の生活保障
  • 技能習得手当 ・・・ 公共職業訓練を受講しているとき
  • 再就職手当 ・・・ 受給資格者が一定の要件を満たして就職したとき
  • 高年齢雇用継続給付 ・・・ 60歳以上65歳未満の被保険者の給与が60歳時の給与と比較して75%未満になった場合
  • 出生時育児休業給付金 ・・・ 子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得したとき
  • 育児休業給付金 ・・・ 1歳未満(一定の場合には1歳6ヶ月又は2歳)の子を養育するために育児休業を取得したとき
  • 介護休業給付 ・・・ 家族のために介護休業をしたとき
  • 教育訓練給付 ・・・ 教育訓練を受講し終了したとき

雇用保険の被保険者となる労働者

(1) 31日以上の雇用見込みがあること
(2) 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること

上記(1)(2)の両方に該当する場合には雇用保険の被保険者となります。
なお、学生の一部は被保険者となりません。

また、令和4年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が開始されました。
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者がそのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に本人がハローワークに申し出することにより雇用保険の被保険者になることができます。
<マルチジョブホルダー制度の適用対象者>
(1) 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
(2) 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(3) 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

雇用した従業員が自営業を営んでいる場合の雇用保険加入について

令和3年1月1日以降は、雇用した従業員が自営業を営んでいる場合であっても雇用した会社で雇用保険の加入要件を満たす場合は、雇用保険の加入が必要になります。
(従業員としての収入と自営業による収入のどちらが多いかは関係ありません。)

業務内容

労災保険・雇用保険についての相談
労災保険・雇用保険の加入手続き
労災保険の申請書類の作成・提出
雇用保険の資格取得・喪失など
特別加入の手続き(中小事業主・一人親方)

※実務経験を積んだ社会保険労務士が加入の相談から手続きまでを完全にサポート致します。
※料金につきましては、お客様の状況により異なりますのでお問い合わせ下さい。
※労働保険事務組合に加入しますと、労働保険料を3分割でき、社長などの役員も労災保険に特別加入することができます。(当事務所で労働保険事務組合をご紹介致します。)

関連業務

建設業の現場労災・事務所労災
社会保険加入手続き
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

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