労災保険・一人親方

労災事故・業務災害・療養給付・休業補償・死傷病報告

労災事故対応 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

労災事故が起こったら

労災事故(業務災害)が起こってしまったらケガの治療を最優先に行い、病院に行く必要がある場合には病院に行って治療してもらって下さい。病院には労災指定病院と労災指定病院以外があり、治療を受けた病院により費用の支払方法が異なります。

労災指定病院での治療

労災指定病院で治療を受けた場合には、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を病院経由で労働基準監督署に提出することにより無料で治療を受けることができ、労働者が病院窓口で費用を支払うことはありません。通常、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)は病院でもらえますが、病院でもらえない場合は労働基準監督署でももらえます。

労災指定病院以外での治療

労災指定病院以外で治療を受けた場合には、病院窓口で労働者が治療にかかった費用を一旦支払い、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)と領収書を労働基準監督署に提出して支払った費用を返還してもらうようになります。本人の銀行口座に振り込みする形で返金されます。

転院(病院を変更)する場合

緊急の為、最初は会社あるいは事故現場近くの指定病院に行って治療を受けたが、自宅近くの指定病院に変更する場合には、療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号)を変更後の病院に提出することにより治療を受けられます。

会社を休んだら(休業したら)

労災事故により治療するため働くことができない場合には、労災保険より休業補償を受けることができます。休業補償給付支給請求書、休業特別支給金支給申請書(様式第8号)を労働基準監督署に提出することになります。休業補償の金額は各人によって異なり、直近の給与3ヶ月分をもとに計算されます。支給金額の目安は本人の一日あたりの給与の80%程度になります。

労災事故の報告

業務災害が発生した場合、労働安全衛生規則第97条の規定により労働者死傷病報告を提出しなければいけません。

<被災労働者が4日以上休業する場合>
労働者死傷病報告(様式第23号)を所轄労働基準監督署長へ速やかに提出します。

<被災労働者の休業が4日未満であった場合>
労働者死傷病報告(様式第24号)を所轄労働基準監督署長へ提出します。
1~3月発生の場合は4月末、4~6月については7月末、7~9月については10月末、10~12月については翌年1月末までが提出期限となります。

関連業務

労働保険(労災保険・雇用保険)加入手続き
建設業一人親方・労災特別加入
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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