社会保険労務士 浜松市 社労士 社会保険加入手続き・労災保険手続・各種助成金の申請代行・法律相談業務・役所調査立会い
こんにちは、所長の杉村です

静岡朝日TV・SBSTVに出演

こんにちは、所長の杉村です

プロフィール 取材実績

リンク集
リンク集1
リンク集2
あさひ労務管理事務所
株式会社あさひ経営サポート
TEL:053-420-2311

休業手当についての基礎知識      静岡県西部地域対応

休業手当・平均賃金・一時帰休・自宅待機

休業手当とは

休業手当とは、会社側(使用者側)の都合により労働者が働くことができない場合に支払われる手当のことです。平均賃金の60%以上の支払いが義務付けられております。(労働基準法第26条)平均賃金の60%以上を支払えばいいので、80%で支払っても問題ありません。支払いの時期は、通常の給与の支払い日に支給することになります。
<会社側の都合で休業する例>
・原料や材料が入らなかった
・元請の都合で営業できない
・機械が故障した
・営業停止処分を受けた
・生産調整のため

平均賃金

休業手当の計算には平均賃金を使用します。平均賃金とは、事由の発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割って算出します。例えば、3ヶ月間の賃金の総額が91万円で総日数が91日であれば、1万円が平均賃金ということになります。通常は、直前の給与の締め切り日から遡った3ヶ月分になりますので、残業手当などで給与の総支給額が変更になった場合は、平均賃金も変更になります。

一時帰休

一時帰休とは、景気が悪く仕事がない時に、会社側(使用者側)が労働者を一定の期間休ませるものです。

休業手当が支払われた場合の離職票

離職票の賃金額を記載する月に、休業手当が支払われていた場合には、離職票の備考欄に、休業日数と休業手当の金額を記載します。これにより、基本手当日額の基礎となる賃金日額の算定方法も、通常の算定方法とは違った計算が行われます。

対応地域 静岡県西部地域

浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

御社名
(必須)

例:あさひ株式会社
所在地
(必須)

例:浜松市初生町1-1-1
電話番号
(必須)

例:053-123-4567
ご担当者名
(必須)

例:山田太郎
メールアドレス
(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp
お問い合わせ内容
(必須)