社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決

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採用・雇用に関する基礎知識       静岡県西部地域対応

初めて社員を雇用する時の注意事項
労働条件の明示
面接の結果、採用することになった場合には、労働条件を記載した書面(雇入通知書など)を労働者に渡し労働条件を明示します。雇入通知書に記載すべき事項は、賃金、就業場所、雇用契約の期間、従事する業務の内容、始業及び終業の時刻、休憩、休日、休暇、退職に関する事項などになります。適用する部分を明確にして労働契約に際し就業規則を交付することでもよいとされています。
提出してもらう一般的な書類
・年金手帳
・配偶者の年金手帳(配偶者を扶養する場合)
・雇用保険被保険者証
・前職の源泉徴収票(同じ年に前職がある場合)
・扶養控除等申告書
・誓約書、身元保証書
・通勤経路申告書
会社が保管すべき書類
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿またはタイムカード
※助成金申請及び社会保険、雇用保険手続きの際に必要または確認することになります。
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入
労災保険と雇用保険を併せて労働保険といいます。労災保険は労働者が仕事中(または仕事が原因で)や通勤途上でケガや病気になった場合に必要な給付を行う制度であり、雇用保険は、労働者が失業した場合に給付を行うほか、失業者の就職活動を援助したり、職業に役立つ能力を身に付けるための教育訓練の費用を助成したり、雇用を継続するための給付をおこなったりする制度です。
労災保険は全ての労働者が加入の対象になり、雇用保険の場合は週20時間以上勤務し、6ヶ月以上の雇用が見込まれる(平成21年4月より)と加入の対象となります。
労災保険・雇用保険
労災保険については労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所(ハローワーク)が管轄の役所になります。加入要件も異なる為、両保険が適用にならない労働者も発生します。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入
健康保険と厚生年金を併せて社会保険といいます。
健康保険・・・仕事中以外での病気やケガ・出産・死亡について給付があります。
厚生年金・・・老齢・障害・死亡について給付(年金を支給)があります。
※株式会社などの法人の場合には、社長一人でも社会保険の加入義務があります。
※パートタイマー・アルバイトは勤務時間と勤務日数の両方がその会社の一般従業員の4分の3以上あれば加入するのが妥当とされています。
給与計算(締め日と支払日の決定)と年末調整
給与の締め日がきたら給与計算を行います。給与からは、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料)及び所得税、住民税などを控除しますが、社会保険料は頻繁に料率が改正されますので社会保険労務士に依頼することを推奨します。また、旅行積立などを控除する場合には労使協定の締結が必要になります。
ごく稀に給与の締め日から支払日まで5日程度の会社がありますが、その5日程度の中に土日祝日がある場合は銀行の指定日までの日数が少なくなり、給与計算を大急ぎで行わなければいけなくなりますので、最低でも10日から15日程度が望ましいと思います。
給与の支払日ですが、売り上げの入金後など資金にゆとりがある時期にするのがいいと思います。例えば、入金が毎月25日にある会社の場合は毎月末日を支払日にするなど。
12月の給与計算終了後には、所得税の精算である年末調整を行い還付がある場合には社員に返金することになります。
対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

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