就業規則・労働基準法

年次有給休暇の計画的付与・時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇の基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

年次有給休暇の計画的付与とは

労使協定を結ぶことにより、年次有給休暇のうち5日を除いた残りの日数について計画的に取得させることができる制度のことです。

計画的付与の対象とすることができる日数

計画的付与の対象とすることができる年次有給休暇の日数は、年次有給休暇のうち5日を除いた残りの日数になります。例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の労働者の場合は、5日までを計画的付与の対象にすることができます。計画的付与の対象とならない5日については、労働者個人が自由に取得できる日数として確保しておく為です。

計画的付与の方法

  1. 一斉付与方法(会社もしくは事業場全体を一斉に休みにする)
  2. 交替制付与方法(班・グループ別に交替で休みにする)
  3. 個人別付与方法(個人ごとに休みにする)

計画的付与の導入例

  1. 夏季、年末年始の休暇と組み合わせて大型の連休にする方法
  2. 祝日と土日などの休日の間に有給休暇を入れて連休とする方法
  3. 閑散期に計画的付与を行い有給休暇を取得する方法

計画的付与の導入に必要な手続き

年次有給休暇の計画的付与の導入には、就業規則が必要な事業場の場合は就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。労使協定については労働基準監督署への届出義務はありません。
労使協定では以下の項目を定めます。

  • 計画的付与の対象者
  • 対象となる年次有給休暇の日数
  • 計画的付与の具体的方法
  • 対象となる年次有給休暇を持たない労働者の扱い
  • 計画的付与日の変更

時間単位の年次有給休暇とは

年次有給休暇は1日単位が原則ですが、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位での取得が可能になります。

時間単位の年次有給休暇の導入に必要な手続き

時間単位の年次有給休暇の導入には、就業規則が必要な事業場の場合は就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。労使協定については労働基準監督署への届出義務はありません。
労使協定では以下の項目を定めます。

  • 時間単位年休の対象者の範囲
  • 時間単位年休の日数
  • 時間単位年休1日分の時間数
  • 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数

使用者による時季変更権

時間単位の有給休暇につきましても事業の正常な運営を妨げる場合は使用者による時季変更権が認められます。

半日単位の年次有給休暇

有給休暇の取得は日単位での取得が原則ですが、労働者が半日を希望し、使用者が同意した場合は半日単位で付与することが可能です。

関連業務

年次有給休暇・有休日数
就業規則・給与規程Q&A
社会保険労務士顧問契約

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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