就業規則・労働基準法

雇用契約書・労働契約書・労働条件通知書

労使トラブルを未然に防ぐ ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

労働条件を明示する義務

事業主は労働者を雇い入れる際に法律(労働基準法)により労働条件を明示する義務が定められています。その際に作成するものが、雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書等になります。労働条件の明示方法は、文書でしなければいけない事項と口頭での明示が可能な事項があります。

雇い入れの際に明示すべき事項

<絶対的明示事項>
絶対的明示事項とは、必ず明示しなければいけない事項です。以下の(1)から(5)までが該当します。また、(1)から(5)までのうち、(4)の昇給に関する事項以外は文書による明示が義務付けられています。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所 従事すべき業務の内容
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
(4) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払いの時期、昇給に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

<相対的明示事項>
相対的明示事項とは、制度として定めをする場合には明示しなければいけない事項です。以下の(6)から(13)までが該当します。口頭での明示も可能です。
(6) 退職手当(適用労働者の範囲、決定・計算及び支払いの方法、支払いの時期に関する事項)
(7) 臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金に関する事項
(8) 労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
(9) 安全及び衛生に関する事項
(10) 職業訓練に関する事項
(11) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12) 表彰及び制裁に関する事項
(13) 休職に関する事項

就業規則との違い

労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業所に対して、就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けていますが、雇用契約書、労働契約書、労働条件通知書等は1人だけの雇用でも作成の必要があります。

労使トラブルの予防

就業規則の作成に比べれば雇用契約書等の作成は比較的簡単にできます。また、雇用契約書等を作成していないと、後になって雇い入れの時に言っていた労働条件(勤務時間や給与など)と違うなど、労働者とのトラブルにもなりますので必ず作成しましょう。

関連業務

法定、所定労働時間・休憩
時間外・休日労働に関する協定届
社会保険労務士顧問契約 1
社会保険労務士顧問契約 2

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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