
健康保険の被扶養者になれる人・被扶養者の収入要件
健康保険の扶養家族 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応
被扶養者の国内居住要件の追加と国内居住要件の例外
令和2年4月1日以降の被扶養者の認定については、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。
ただし、日本国内に住所を有しない場合でも、海外に留学する学生や海外赴任に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う人など日本国内に生活の基盤があると認められるものについては、国内居住要件の例外として被扶養者になることが可能となります。
健康保険の被扶養者になれる人
主として被保険者の収入により生計を維持している75歳未満の以下の人が健康保険の被扶養者になれます。
- 被保険者と同居・別居のどちらでもよい人
父母、祖父母などの直系尊属、配偶者(内縁関係でもよい)、子、孫、弟妹、兄姉 -
被保険者と同居していることが条件の人
伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など上記の1.以外の3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母および子、内縁関係の配偶者死亡後の父母及び子
被扶養者の収入要件
被保険者と同居している場合は、扶養される人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満である必要があります。なお、扶養される人が60歳以上または、障害者の場合は年収が180万円未満になります。
被保険者と別居している場合は、扶養される人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないことが条件になります。なお、扶養される人が60歳以上または、障害者の場合は年収が180万円未満になります。
なお、上記の130万円未満の要件につきましては、令和7年10月1日以降は被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)を除く19歳以上23歳未満(その年の12月31日現在の年齢で判定します)である場合については150万円未満に変更になりました。
年収の壁・支援強化パッケージにより、人手不足による労働時間延長等で一時的に収入が上記金額(130万円、150万円、180万円)以上となった場合でも扶養される人の勤務先の会社で証明を受けることにより、引き続き被扶養者でいることができる場合があります。
被扶養者の収入とは
被扶養者の収入とは、被扶養者に該当する時点と被扶養者に認定された日以降の収入のことをいい、給与、年金、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金、出産手当金などが該当します。
税金の場合は、1月から12月までの収入の合計金額で扶養の要件を判定しますが、健康保険の場合は、扶養に該当した日以降の収入で判定します。その為、例えば、その年の10月まで正社員として働いていた妻が会社を退職した場合、その年について夫の税金の扶養家族には該当しなくても、退職日の翌日以降に夫の健康保険の扶養家族になれることがあります。なお、税金と健康保険では収入とするものが異なりますのでご注意下さい。
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