社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決

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あさひ労務管理事務所

株式会社あさひ経営サポート

TEL:053-420-2311

書類作成代行52,500円~     静岡県・愛知県全域対応 

特定労働者派遣事業申請

特定労働者派遣事業について
  • 派遣労働者が常時雇用される労働者のみである労働者派遣事業である。
  • 特定労働者派遣事業を行う場合には、厚生労働大臣への届出が必要です。
  • 特定労働者派遣事業は届出制の為、通常であれば受理されればすぐに事業が開始できます。
  • 特定労働者派遣事業の届出をする際に役所に支払う税金等はありません
特定労働者派遣事業の主な要件
1.社会保険、労働保険の適用をしていること
社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しているか、加入する予定でなければなりません。
2.派遣先が特定の企業でないこと
この企業しか派遣しないというのはできません。
3.派遣元責任者がいること
以下のいずれかに該当する派遣元責任者が必要です。
 ・成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験がある
 ・成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経
  験とを合わせた期間が3年以上ある
  (ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)
 ・成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年
  以上ある
  (ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る)
 ・成年に達した後、職業安定行政または労働基準行政に3年以上の
  経験がある
 ・成年に達した後、民間職業紹介事業の従事者として3年以上の経
  験がある
 ・成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験
  がある
  雇用管理の経験とは…
  •  ・人事又は労務の担当者であったと評価できること
  •    事業主、法人の役員、支店長や工場長その他事業所の長など
  •  ・労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者
  •   であったこと
  •  ※事業主(個人事業主や社長)が派遣元責任者を兼ねることもできます。
派遣できない業務
  • 1.港湾運送業務
  • 2.建設業務
  • 3.警備業務
  • 4.医療関係の業務(※社会福祉施設等への派遣、紹介予定派遣を除く)
  • 5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に
  •  規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者と
  •  して行う業務
  • 6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計
  •  士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
  • 7.建築士事務所の管理建築士の業務
特定労働者派遣事業提出書類一覧(法人の場合)
  • ・特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
  • ・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
  • ・定款
  • ・登記事項証明書
  • ・代表者の住民票の写し及び履歴書
  • ・役員の住民票の写し及び履歴書
  • ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  • ・不動産賃貸借契約書(建物)又は、不動産登記簿謄本(建物)
  • ・個人情報適正管理規程

※個人事業主の場合は、法人の場合と提出書類が異なりますのでお問い合
   わせ下さい。

あさひ労務管理事務所のここが違う!

当事務所へ依頼すれば、お客様が全ての必要書類をご提示頂いてから原則として10日以内に以下の書類を完成させます。

  • ・特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
  • ・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
  • ・個人情報適正管理規程

急いで特定労働者派遣事業の届出をしたい法人・個人事業主に向いています!

業務のご案内
<商品1>
  •  書類作成及び、必要書類の内容確認…
  •   (法人で役員が1名だけの場合) 52,500円(消費税込み)
  •   ※法人で役員が2名以上の場合、2人目以降は1人あたり5,250円を
  •     加算した料金となります。
  •  当事務所が作成する書類(様式第9号、様式第3号の用紙は当事務所で
  •  用意致します。)
  •   ・特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)
  •   ・特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)
  •   ・個人情報適正管理規程
  •  お客様にご用意して頂いて当事務所が内容を確認する書類
  •   ・定款
  •   ・登記事項証明書
  •   ・代表者の住民票の写し及び履歴書
  •   ・役員の住民票の写し及び履歴書
  •   ・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
  •   ・不動産賃貸借契約書(建物)又は、不動産登記簿謄本(建物)
  •  ※電話・FAX・メール・郵便等でご連絡を取りながら業務を行いますので、原
  •    則として訪問は致しません。
  •  ※当事務所で書類を作成し、必要書類の内容の確認まで行い、お客
  •    様が役所へ行って届出できる状態にしてお渡し致します。
<商品2>
  •  静岡労働局への届出代行を行う場合…
  •   <商品1>の料金にプラス21,000円(消費税込み)
  •  ※書類届出に伴う役所までの交通費を含んでいます。
  •  ※お客様が自社で届出される場合は<商品1>のみの料金です。
<料金のお支払い方法>
  •  銀行振り込みにてお願い致します。
  •  (振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。)
<書類完了までの日数>
  •  お客様が全ての必要書類をご提示頂いてから原則として10日以内
  •  書類を完成させます。
  •  業務の都合により15日程度かかる場合は、ご注文前に予めご連絡致しま
  •  す。
<業務の進行手順>
  •  1.お客様・・・ ご注文及び料金のお支払い
  •  2.当事務所・・必要書類提示の依頼
  •  3.お客様・・・ 必要書類提示(郵送、FAX等で結構です。)
  •  4.当事務所・・必要書類の内容確認および業務処理
  •  5.当事務所・・商品のお渡しまたは静岡労働局への届出
対応地域 静岡県全域・愛知県全域

<静岡県>
浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、菊川市、新居町、静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、富士川町、由比町、岡部町、大井川町、吉田町、川根町、川根本町、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、芝川町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
<愛知県>
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、春日町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、一色町、吉良町、幡豆町、幸田町、三好町、設楽町、東栄町、豊根村、音羽町、小坂井町、御津町

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例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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