許可申請代行します 静岡県全域対応
一般労働者派遣事業許可申請
一般労働者派遣事業について
登録型や臨時・日雇の労働者を派遣することができる労働者派遣事業である。
一般労働者派遣事業を行う場合には、厚生労働大臣の許可が必要であり、印紙代や登録免許税などの法定費用がかかります。
特定労働者派遣事業の場合には、法定費用はありません。
書類の提出は事務所を管轄する労働局を経由して厚生労働大臣に提出します。
一般労働者派遣事業許可の主な要件
<財産に関する要件>
・ 基準資産額が2,000万円×事業所の数以上である
・ 基準資産額が負債総額の7分の1以上である
・ 自己名義の現金、預金が1,500万円×事業所の数以上である
※基準資産額とは、資産(繰延資産及び営業権を除きます)の総額から負債
の総額を差し引いた金額をいいます。
<事務所の広さに関する要件>
・ 事業に使用できる面積がおおむね20㎡以上あること
<派遣元責任者講習>
・ 派遣元責任者は、派遣元責任者講習を必ず受講しなければいけません。以
下をご参考にして下さい。
http://www.jassa.jp/employer/school.html
一般労働者派遣事業申請に必要な費用
許可申請には、収入印紙代及び登録免許税が必要です。
・ 収入印紙代 12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所
数-1)
・ 登録免許税 9万円
一般労働者派遣事業提出書類一覧(法人の場合)
・ 一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)
・ 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)
・ 定款
・ 登記事項証明書
・ 代表者の住民票の写し及び履歴書
・ 役員の住民票の写し及び履歴書
・ 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・ 派遣元責任者講習修了書
・ 不動産賃貸借契約書(建物)又は、不動産登記簿謄本(建物)
・ 個人情報適正管理規程
・ 最近の事業年度における貸借対照表・損益計算書
・ 法人税の納税申告書(別表1・別表4)
・ 法人税の納税証明書(その2 所得金額)
一般労働者派遣事業のメリット・デメリット
<メリット>
常用雇用労働者以外の登録型や臨時・日雇の労働者の派遣ができる為、派遣先からの要望に柔軟に対応できる。
<デメリット>
法定費用(印紙代・登録免許税)がかかる。
財産要件、事務所の広さの要件がある。
許可制の為すぐに派遣事業ができない。
許可の更新手続があり、法定費用がかかる。
派遣社員の労務管理が煩雑になる。
対応地域 静岡県全域
<静岡県>
浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、菊川市、新居町、静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、富士川町、由比町、岡部町、大井川町、吉田町、川根町、川根本町、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、芝川町、下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町