浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定

こんにちは、所長の杉村です

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こんにちは、浜松市の社会保険労務士 杉村です

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ランチェスター戦略「一点突破」の法則

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株式会社あさひ経営サポート

社会保険労務士 杉村 浩

TEL:053-420-2311

【対応地域】浜松、磐田、
袋井、掛川、島田、菊川、
藤枝、静岡、富士、裾野、
三島、沼津、湖西、豊橋

助成金は返済不要!          静岡県西部地域対応

創業・起業・会社設立時に利用できる助成金
中小企業基盤人材確保助成金
<概要>
 新分野進出(創業・異業種進出)に伴い、基盤となる人材(基盤人材)を雇用し設備投資等で300万円以上支出した事業主に支給されます。
基盤人材とは・・・
 ・ 新分野進出による新事業に従事すること
 ・ 年収が350万円以上(賞与、臨時給与等を除く)支給されること
 ・ 事務的、技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な
   知識や技術を有する者または部下を指揮、監督する仕事に従事する
   係長相当職以上の者。
<主な要件>
 ・ 雇用保険を適用していること
 ・ 新分野進出から6ヶ月以内に改善計画を提出し、都道府県知事の認定
   を受けていること
 ・ 新分野進出に伴う設備投資等で300万円以上支出していること
 ・ 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等が整備されていること
   ※上記以外にも要件があります。
<受給額>
 基盤人材 1人につき140万円 (最大5人まで)
 一般人材 1人につき 30万円  (基盤人材と同数まで)
 最大で850万円受給できる場合があります。
受給資格者創業支援助成金
<概要>
 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続雇用する労働者を雇用し、雇用保険の適用事業主となった場合に支給されます。法人及び個人事業主が対象です。
<主な要件>
 ・ 雇用保険を適用していること
 ・ 法人等設立日の前日において失業給付の支給残日数が
   1日以上あること
 ・ 離職日において雇用保険の加入期間が5年以上あること
 ・ 法人等設立前に「法人等設立事前届」を提出していること
 ・ 法人等の設立から1年以内に継続雇用する労働者を雇用すること
   ※上記以外にも要件があります。
<受給額>
 創業に関する費用(条件有り)の3分の1(上限200万円)
 ※一部の地域は、上限300万円になります。
高年齢者等共同就業機会創出助成金
<概要>
 45歳以上の高年齢者等3人以上が職業経験を活かし、共同して法人を設立し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇用し、継続的な雇用・就業の場を創設した場合に支給されます。
創業・起業して間もない会社・個人事業主を応援致します!
 会社設立直後は、資金面でゆとりがないために最初の1年間だけ社会保険労務士(社労士)が赤字で事業が成長するまで労務面でバックアップします!
 「何故赤字でも顧問契約するのですか?」という疑問を抱いた皆様へ
私自身開業してまだ間もないですが、こうして事業を起動にのせることができ利益を出すことができているのも、 開業して間もない時期にいろいろな方に支えて頂いたおかげだと思い感謝しております。 多くの創業者が創業当初は人・物・資金・情報が乏しい為、非常に苦労します。 そこで私自身ができることは無いかと考えた結果、社会保険労務士としてできる限りを尽くして 創業して間もない会社や個人事業主をサポートさせて頂き、 少しでも社会への恩返しができればと思い赤字でも顧問契約を提供することとしました。 勿論、業務品質は通常の顧問契約と同じになりますのでご安心下さい。
社会保険労務士顧問契約 月10,500円

条件 5人未満の会社及び個人事業
提供する
業務内容
・給与計算
 支給控除一覧表・各人の給与明細書・振込一覧表
・社会保険、労働保険の相談及び給付手続き
 ※ただし賞与計算、労働保険の申告、
  算定基礎届、年末調整は別途10,500円ずつ

対応地域 静岡県西部地域

浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、
磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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