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社会保険労務士 杉村 浩

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合法的に社会保険料を削減・節約する方法

税金は節約するのに社会保険料は節約しないという会社が非常に多く見受けられます。その最大の理由は、社会保険料の決定の仕組みが分からないというものが殆どではないでしょうか?現在の法律では平成29年まで社会保険料(厚生年金保険)は毎年上がっていく仕組みになっております。社会保険料の負担で資金繰りは圧迫されていませんか?社会保険料の削減・節約が気になる方は今すぐ見直しすることをお奨めします。
社会保険料率(平成20年3月分から)
健康保険      8.2%(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
介護保険      1.13%(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
厚生年金      14.996%(会社と被保険者で半分ずつ負担になります。)
児童手当拠出金 0.13%(会社が全額負担になります。)
※ 介護保険は40歳以上65歳未満が対象です。
※ 70歳以上は厚生年金の被保険者になりません。

社会保険料会社負担例(給与40万円・45歳の場合)
健康保険料     16,810円
介護保険料      2,317円
厚生年金保険料  30,741円
児童手当拠出金  533円
合計         50,401円
給与40万円の支給に対して、毎月約5万円も会社が負担しています。これは非常に大きな負担ではないでしょうか?それでは具体的に社会保険料の会社負担を少しでも削減・軽減する方法のいくつかをご紹介致します。
入社日・退社日に注意する
<入社の場合>
4月30日入社と5月1日入社の場合では、わずか1日の違いであっても社会保険料が1ヶ月分違ってきます。
4月30日入社の場合は4月分から、5月1日入社の場合は5月分から社会保険料がかかります。
<退社の場合>
4月29日退社と4月30日退社の場合では、わずか1日の違いであっても社会保険料が1ヶ月分違ってきます。
4月29日退社の場合は3月分まで、4月30日退社の場合は4月分まで社会保険料の負担があります。
社会保険の等級を上手に利用する
社会保険料は等級によって決定されますが、等級は給与金額によって段階的に区分されています。給与金額が多少異なる場合でも同じ等級になる場合があり、その場合の社会保険料は同額になります。例えば、給与が310,000円も329,000円も同じ等級(320千円)となりますので社会保険料は同額になります。330,000円の場合は次の等級(340千円)になり社会保険料も上がります。
社会保険に加入しなくていい人を活用する
<パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件>
被保険者になるかどうかは勤務時間と勤務日数で判断します。
目安は、勤務時間と勤務日数の両方がその会社の一般従業員の4分の3以上あれば加入するのが妥当とされています。例えば、週5日勤務で1日の勤務時間が5時間のパートタイマーは、勤務時間が4分の3以上とならない為、被保険者となりません。正社員の業務でパートタイマー・アルバイトでも行える業務はないか業務内容をチェックし、パートタイマー等を有効に活用しましょう。
昇給を7月以降にする
毎年の各人の社会保険料の等級の決定は、4月から6月に支払われた給与金額に基づいて決定されますので、4月から6月に支払われる給与金額が少ないほど社会保険料を抑えられる仕組みとなっています。そのため昇給は7月以降にするのがいいと言えます。
4月から6月の残業も出来る限り減らした方が社会保険料は削減できます。
その他に以下のような方法などもあります。
・現物給与(食事・社宅)を上手に利用する
・休職期間を短くする
・退職金を活用する
・賞与支払時など社会保険料の上限を利用する
業務内容
社会保険料の削減・節約に関する相談
社会保険の資格取得・喪失手続き
算定基礎届の作成及び提出
月額変更届の作成及び提出
賞与支払届の作成及び提出
対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
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