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あさひ労務管理事務所
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会社を軌道にのせるために 静岡県西部地域対応開業・会社設立時の成功の秘訣!※税務に関する事は、弊所提携税理士がご相談に応じます。
開業時(会社設立)に注意すべき事項
ほとんどの方にとって、会社を設立して経営をするということは一世一代の大事業です。 法人設立に必要な手続き(税務署に提出する届出書や必要な添付書類)資本金1,000万円未満の法人を設立した場合を前提に、税務署への届出書類を挙げます。
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法人設立届出書☆【必須】
設立の日以後2月以内 《添付書類》 ①定款のコピー ②登記簿謄本 ③株主名簿 ④現物出資者名簿(現物出資があれば) ⑤設立時の貸借対照表 ⑥本店所在地の略図 青色申告の承認申請書☆【任意】 「設立日から3か月経過した日」と「設立初年度終了の日」のうち早い日の前日まで 棚卸資産の評価方法の届出書☆【任意】 最初の確定申告書の提出期限まで 減価償却資産の償却方法の届出書☆【任意】 最初の確定申告書の提出期限まで 給与支払事務所等の開設届出書☆【必須】 事務所開設後1月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書【任意】 承認を受けたい月の前月末日まで 届出書の用紙は税務署でもらえます。税務署には、☆印の届出書をセットにしたもの(チェック表付)も用意されています。 届出書の書式は、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/yousiki.htm 個人事業主が法人化(株式会社)する場合のメリット・デメリット個人事業主が法人化を考えている場合を前提に、メリット・デメリットを挙げます。 1.
個人事業主が法人化するメリット
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社会的な信用度の向上
法人の方が個人よりも信用が高く、取引拡大・融資・人材確保等で有利な面がある。 決算期を選択できる(個人事業は12月決算が強制される) 法人は繁閑期等、仕事の事情に合わせて、自由に決算期を選択できる。 役員報酬の損金算入 事業主に役員報酬を支払える。これを活用して節税ができる場合がある。 青色欠損金の7年間繰越控除(個人の繰越控除は3年間のみ) 青色申告をしている場合、最大7年間、損失を翌期以降に繰り越すことができる。 消費税の免税事業者になれる 資本金1,000万円未満の法人にすれば、設立後約2年間は消費税が免税となる。 2.
個人事業主が法人化するデメリット
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法人の設立に登録免許税等の費用がかかる
赤字でも課される税金(地方税の均等割)がある 必ず複式簿記による会計が要求される 商業登記(定期的な役員変更等)に手間と費用がかかる 最適な役員報酬の決め方
社長がオーナーである「小さな会社」を前提に、最適な役員報酬の決め方を考えます。 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |