浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定
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撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
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会社を軌道にのせるために 静岡県浜松市対応開業・会社設立時の成功の秘訣! ※税務に関する事は、弊所提携税理士がご相談に応じます。
開業時(会社設立)に注意すべき事項
ほとんどの方にとって、会社を設立して経営をするということは一世一代の大事業です。
会社は個人とは独立した1つの人格を持ち、「社会の公器」として社会的な存在が認められるのですから、 行き当たりばったりで設立するわけにはいきません。 事業は「帆船の航海」に例えられることがよくありますが、航海というものは、常に順風満帆で前進できるわけではなく、 無風の日、逆風の日、あるいは暴風雨の日もあることでしょう。会社は航海をし続ける船です。 だからこそ、「なぜ会社をつくるのか?」これを明確にしておかなければなりません。 会社を設立するには、そのメリット・デメリットを十分に吟味することが大切です。メリットがあるからこそ、会社を設立するのです。 しかし、もうひとつ、それ以上に大切なことがあります。シンプルなことです。 それは、「成長するために会社設立をするのだ」という意気込みです。 この意気込みを確信できるまで、徹底的に自問自答を繰り返してください。 この確信を持てた人だけが、「船長」になる資格があると心得てください。 法人設立に必要な手続き(税務署に提出する届出書や必要な添付書類)
資本金1,000万円未満の法人を設立した場合を前提に、税務署への届出書類を挙げます。
個人事業主が法人化(株式会社)する場合のメリット・デメリット
個人事業主が法人化を考えている場合を前提に、メリット・デメリットを挙げます。
1 個人事業主が法人化するメリット
(1) 社会的な信用度の向上
法人の方が個人よりも信用が高く、取引拡大・融資・人材確保等で有利な 面がある。 (2) 決算期を選択できる(個人事業は12月決算が強制される) 法人は繁閑期等、仕事の事情に合わせて、自由に決算期を選択できる。 (3) 役員報酬の損金算入 事業主に役員報酬を支払える。これを活用して節税ができる場合がある。 (4) 青色欠損金の7年間繰越控除(個人の繰越控除は3年間のみ) 青色申告をしている場合、最大7年間、損失を翌期以降に繰り越すことがで きる。 (5) 消費税の免税事業者になれる 資本金1,000万円未満の法人にすれば、設立後約2年間は消費税が免税と なる。
2 個人事業主が法人化するデメリット
(1) 法人の設立に登録免許税等の費用がかかる
(2) 赤字でも課される税金(地方税の均等割)がある (3) 必ず複式簿記による会計が要求される (4) 商業登記(定期的な役員変更等)に手間と費用がかかる (5) 社会保険への加入が強制される 最適な役員報酬の決め方
社長がオーナーである「小さな会社」を前提に、最適な役員報酬の決め方を考えます。
役員報酬は、毎年度「あらかじめ決定する」制度になっており、その検討は、今後1年間の会社の予想利益を、「役員報酬をゼロと仮定して」求めることからスタートします。 この予想利益から、どれだけ役員報酬を引いたら良いのかを考えていくのです。 役員報酬を多くすれば、法人税が減少する一方、個人の所得税が増加します。 役員報酬を低くすれば、個人の所得税が減少する一方、法人税が増加します。 オーナー社長は、「自分の会社」にかかる法人税と、「自分自身」にかかる所得税とをトータルで考えて報酬を決めることが重要です。社長の奥様等が法人に従事して報酬を得る場合には、「自分の家族」にかかる所得税も「トータル」に含めて検討します。 トータルで税金が最も安く済むライン、いわば役員報酬の「損益分岐点」ともいうべきラインが存在するのです。 極端に報酬を安くしては社長個人の生活に支障が出るでしょうし、逆に社長の業務に見合わない過大な報酬になってしまっては税法上具合が悪いですし、様々な事情でこの分岐点どおりにはできない場合があります。しかし、最適な役員報酬を考えるならば、この分岐点を考慮しておくことが必要不可欠です。 ここで少し難しいのは、法人の今後1年間の予想利益を計算できるかどうかです。この予想利益が求められなければ、最適な役員報酬の「損益分岐点」は計算できません。 もう一つ、税法上の制限があります。役員報酬はいったん決めたら、原則として1年間は途中で変更することができないのです。当初の予想に反して会社の利益が増加しても、役員報酬を増額することは認められませんし、逆に、予想に反して利益が悪化しても、役員報酬を減額することは認められません。 したがって、翌期の業績予想をしっかり行なうということが、小さな会社にとっても重要な課題です。 対応地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区) お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |