浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定
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撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
ランチェスター戦略コンサルタント・福永雅文さんの書籍 |
年金減額の仕組みは意外に簡単? 全国対応在職老齢年金在職老齢年金(平成19年4月に改正がありました)社会保険(厚生年金)を適用している会社に勤務している60歳以上の人に支給される年金が、60歳以降の給与と賞与の金額に応じて減額される仕組みです。 「60歳以上65歳未満の在職老齢年金」と「65歳以上の在職老齢年金」の2種類があり、年金の減額方法が異なります。ただし、昭和12年4月1日以前生まれの人は減額の対象となりません。 1.60歳以上65歳未満の在職老齢年金の減額方法
2.65歳以上の在職老齢年金の減額方法
表1
当事務所では在職老齢年金、高年齢雇用継続給付を積極的に利用し、 あさひ労務管理事務所のここが違う!顧問契約をして頂いている会社の社員データ(生年月日など)を確実に管理していますので、社員の方が60歳になる6ヶ月前~4ヶ月前の間に会社にご連絡し、社員の方の年金額をお聞きして60歳以降の最適な給与額をご提案致します。 また、60歳~64歳の社員の方が入社し、雇用保険の資格取得届を提出する際には、高年齢雇用継続給付金を受給できるかどうかの確認を必ずしています。 実際に高年齢雇用継続給付金の申請を依頼された場合には、高年齢雇用継続給付金管理簿にて申請期限を管理し申請し忘れるということはございません。 ご利用頂いたお客様の声こちらの要望に迅速に対応し、親切かつ明快に応じてくれるので、大変心強く感じています。
(土木工事業)
個人の年金額や制度について良く調査し、適切な提案をしてもらっている。
(専門業)
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