浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定

こんにちは、所長の杉村です

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こんにちは、浜松市の社会保険労務士 杉村です

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ランチェスター戦略「一点突破」の法則

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あさひ労務管理事務所

株式会社あさひ経営サポート

社会保険労務士 杉村 浩

TEL:053-420-2311

【対応地域】浜松、磐田、
袋井、掛川、島田、菊川、
藤枝、静岡、富士、裾野、
三島、沼津、湖西、豊橋

早くて正確な給与計算・賞与計算             全国対応

社会保険労務士が管理する給与計算・賞与計算

税理士・社会保険労務士に給与計算を委託しているけど意外と間違いが多い。
こんな話をよく耳にします。どうしてでしょうか?

その答えはいろいろな税理士・社会保険労務士の方とお話している中で分かりました。実は、多くの税理士事務所・社会保険労務士事務所の構造に原因があります。
給与計算に関して税理士・社会保険労務士などの有資格者は業務に全くタッチせず、職員に任せきりな事務所が多いのが現状です。その職員が給与計算の知識は勿論のこと、社会保険、労働基準法、税金などを熟知していれば問題はありませんが、熟知していない場合にはどうなるかは容易に想像がつきます。

また、多くの税理士事務所・社会保険労務士事務所でお客様一社一社についての詳細な給与計算手順書を作成していない為、その職員の思いつきで給与計算を行ってしまい事務所としての正確な給与計算システムが確立されていないからです。

実際にこんな間違いを発見したことがあります。

  • ・大幅な昇給により月額変更(社会保険の等級の変更)に該当しているのに届出
     せず、社会保険料も変更していなかった。
  • ・2週間以上病気で休んで給与は支給されていないのに、傷病手当金を請求して
     いなかった。
  • ・65歳以上の従業員から介護保険料を控除していた。
  • ・残業の計算単価が基本給のみで計算され、他の手当てが含められていなかった。
  • ・末日以外の退職日なのに、その月に支給する賞与から社会保険料が控除されて
     いた。
  • ・扶養家族が減少したのに今までと同じ扶養人数で所得税を計算していた為、
     年末調整で不足金が出た。
あさひ労務管理事務所のここが違う!

給与計算・賞与計算のご依頼をされるお客様につきましては、お客様と頻繁に打ち合わせを行い、お客様の詳細な状況を社会保険労務士がA4用紙1枚~2枚程度にまとめた当事務所オリジナルの業務手順書(各社・各人ごとに注意すべき事項が詳細に記載してあります。)を作成し、当事務所の実務経験豊富な社員がその業務手順書に基づいて給与計算・賞与計算を行うことにより間違いのない給与計算・賞与計算を行います。

給与計算・賞与計算の業務手順書はお客様の状況に合わせ随時更新していき、常に最新の状況が記載してあります。お客様のご要望を可能な限り取り入れて給与計算・賞与計算を行い、給与計算・賞与計算から浮き彫りになった問題(パート社会保険加入・残業計算方法等)も改善していきます。

弥生株式会社のホームページで紹介されています!

業務のご案内 … 全国対応
<商品>
  • 給与計算の場合・・・
  •  ・給与明細一覧表(各人の支給・控除の一覧表です。)
  •  ・各人給与明細(給与明細を封筒に入れてお渡し致します。)
  •  ・各人給与明細控え(社員にお渡しした給与明細の会社控えです。)
  •  ・銀行振込一覧表または、金種一覧表
  •   ※FBデータでのお渡しも対応可能です。
  •  ・住民税納付書(3市町村以上は別途費用がかかります。)
  •  ・源泉徴収票(年の途中で退職した方に発行致します。)
  • 賞与計算の場合・・・
  •  ・賞与明細一覧表(各人の支給・控除の一覧表です。)
  •  ・各人賞与明細(賞与明細を封筒に入れてお渡し致します。)
  •  ・各人賞与明細控え(社員にお渡しした賞与明細の会社控えです。)
  •  ・銀行振込一覧表または、金種一覧表
  •   ※FBデータでのお渡しも対応可能です。
  •  ・源泉徴収票(年の途中で退職した方に発行致します。)
<料金> 消費税込み
  •  給与計算の場合・・・基本料  10,500円 + 1人につき525円
  •  賞与計算の場合・・・基本料  10,500円 + 1人につき525円
  •  初期導入費用 ・・・・基本料  10,500円 + 1人につき525円
  •  ※タイムカードからの勤怠集計は別途費用がかかります。
  •  ※給与計算を依頼されたお客様は社労士顧問契約が割引になります!
<完了までの日数>
  •  毎月お客様に確認して、希望の日時にお渡し致します。
<業務の進行手順>
  •  1.当事務所・・勤怠データの送付依頼及びお渡し日時の確認
  •  2.お客様・・・ FAX・メール等で勤怠データの送付
  •  3.当事務所・・送付頂いた勤怠データに基づき給与計算及び内容確認
  •  4.当事務所・・給与計算完了後、お客様にお渡し

業務エリアは、北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島・東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・新潟・長野・山梨・富山・石川・福井・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄です。

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