社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決
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撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
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有給休暇の基礎知識 静岡県西部地域対応年次有給休暇・パートタイマーの年次有給休暇年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次のとおりとなります。
パートタイマーの年次有給休暇
<週の所定労働時間が30時間未満の労働者>
週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合には、その勤務日数に応じて比例付与され、それぞれの所定労働日数により次のとおりとなります。 ①週の所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日
②週の所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日
③週の所定労働日数が2日または1年間の所定日数か73日から120日
④週の所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日
参考 ・有給休暇は原則として日を単位として与えますが、半日単位で与えても問 題はありません。半日単位で与える場合には就業規則にその旨を記載した 方が良いでしょう。 ・有給休暇の時効は2年間ですので、未使用分は翌年まで繰越ができる。 時季指定権とは・・・
労働者が有給休暇を取得する時季(日)を指定すること。時季を指定してはじめて有給休暇が与えられる。
時季変更権とは・・・
使用者(会社)は、労働者が指定した時季(日)に有給休暇を与えると、業務の正常な運営を妨げる場合のみ時季(日)を変更することができる。
有給休暇の買い上げ
有給休暇の買い上げは原則できませんが、例外的に買い上げができる場合があります。ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。
<買い上げができる場合> ・ 会社が法律を超える有休日数を与えている場合に、その超える部分 ・ 2年間使用せず、時効にかかってしまった部分 ・ 退職する労働者の未使用分 有給休暇中の給与
原則は、平均賃金または通常の賃金
例外として、健康保険の標準報酬日額 平均賃金とは、直前3ヶ月間の給与の合計の1ヶ月あたりの平均額です。実際には通常の賃金を支払う会社が殆どです。 業務内容・料金(消費税込み)
就業規則の作成 52,500円から 対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
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