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あさひ労務管理事務所
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有給休暇の基礎知識 静岡県西部地域対応年次有給休暇・パートタイマーの年次有給休暇年次有給休暇の付与日数年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次のとおりとなります。
パートタイマーの年次有給休暇
<週の所定労働時間が30時間未満の労働者>
①週の所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日
②週の所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日
③週の所定労働日数が2日または1年間の所定日数か73日から120日
④週の所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日
参考 ・ 有給休暇の時効は2年間ですので、未使用分は翌年まで繰越ができる。 時季指定権とは・・・労働者が有給休暇を取得する時季(日)を指定すること。時季を指定してはじめて有給休暇が与えられる。 時季変更権とは・・・使用者(会社)は、労働者が指定した時季(日)に有給休暇を与えると、業務の正常な運営を妨げる場合のみ時季(日)を変更することができる。 有給休暇の買い上げ
有給休暇の買い上げは原則できませんが、例外的に買い上げができる場合があります。ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。 有給休暇中の給与
原則は、平均賃金または通常の賃金 業務内容・料金(消費税込み)
就業規則の作成 52,500円から 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |