社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決

こんにちは、所長の杉村です

静岡朝日TV・SBSTVに出演

こんにちは、所長の杉村です

プロフィール ブログ 取材実績

静岡朝日TVで紹介されました

静岡朝日TVで紹介されました

撮影時の様子です

書籍でも紹介されています

ランチェスター戦略「一点突破」の法則

ランチェスター戦略コンサルタント・福永雅文さんの書籍

あさひ労務管理事務所

株式会社あさひ経営サポート

TEL:053-420-2311

有給休暇の基礎知識             静岡県西部地域対応

年次有給休暇・パートタイマーの年次有給休暇
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次のとおりとなります。
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
パートタイマーの年次有給休暇
<週の所定労働時間が30時間未満の労働者>
週の所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合には、その勤務日数に応じて比例付与され、それぞれの所定労働日数により次のとおりとなります。

①週の所定労働日数が4日または1年間の所定日数が169日から216日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 7 8 9 10 12 13 15

②週の所定労働日数が3日または1年間の所定日数が121日から168日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 5 6 6 8 9 10 11

③週の所定労働日数が2日または1年間の所定日数か73日から120日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 3 4 4 5 6 6 7

④週の所定労働日数が1日または1年間の所定日数が48日から72日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5以上
付与日数 1 2 2 2 3

参考
  ・有給休暇は原則として日を単位として与えますが、半日単位で与えても問
   題はありません。半日単位で与える場合には就業規則にその旨を記載した
   方が良いでしょう。
  ・有給休暇の時効は2年間ですので、未使用分は翌年まで繰越ができる。
時季指定権とは・・・
労働者が有給休暇を取得する時季(日)を指定すること。時季を指定してはじめて有給休暇が与えられる。
時季変更権とは・・・
使用者(会社)は、労働者が指定した時季(日)に有給休暇を与えると、業務の正常な運営を妨げる場合のみ時季(日)を変更することができる。
有給休暇の買い上げ
有給休暇の買い上げは原則できませんが、例外的に買い上げができる場合があります。ただし、買い上げるかどうかは会社の判断で決定できます。
<買い上げができる場合>
・ 会社が法律を超える有休日数を与えている場合に、その超える部分
・ 2年間使用せず、時効にかかってしまった部分
・ 退職する労働者の未使用分
有給休暇中の給与
原則は、平均賃金または通常の賃金
例外として、健康保険の標準報酬日額
平均賃金とは、直前3ヶ月間の給与の合計の1ヶ月あたりの平均額です。実際には通常の賃金を支払う会社が殆どです。
業務内容・料金(消費税込み)

就業規則の作成          52,500円から
給与規程(賃金規程)の作成   52,500円から
育児介護休業規程の作成     21,000円から
就業規則の変更           21,000円から

対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp

(必須)