社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決
静岡朝日TVで紹介されました
撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
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労働時間についての基礎知識 静岡県西部地域対応法定労働時間・所定労働時間・残業時間・休憩時間法定労働時間
労働基準法で定められている労働時間の上限で1日8時間・1週間40時間となります。例外として10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、1日8時間・1週間44時間となります。法定労働時間を越えて労働させるには36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の締結・届出、就業規則等への定め及び割増賃金の支払いが必要となります。
※1日は、午前0時から午後12時まで ※1週間は、日曜日から土曜日までですが、就業規則の定めにより変更可能。 所定労働時間
会社が就業規則等で定めた労働時間のことをいいます。所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間(原則1日8時間・1週間40時間)の範囲内で自由に決定することが出来ますので、1日7時間や7時間30分なども問題ありません。
労働時間に含まれるもの
・ 時間外に強制参加の研修や勉強会
・ 昼休みの電話当番や受付当番の時間 ・ 仕事の準備や後片付けの時間 ・ 安全・衛生教育の時間 休憩時間
6時間超・・・少なくとも45分
8時間超・・・少なくとも1時間 ※労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。 ※休憩時間は、労働時間の途中に、一斉に、自由に与えなければいけません。 割増賃金
所定労働時間が7時間の会社で30分残業した場合、所定労働時間(7時間)は超えていますが、法定労働時間(8時間)の範囲にある為、割増賃金の支払い義務はありません。また、36協定の届出の必要もありません。
・時間外労働(法定労働時間を越える労働)・・・2割5分以上の割増賃金 ・休日労働(法定休日の労働)・・・3割5分以上の割増賃金 ※法定休日は週1回ですので、土曜日と日曜日が休みの会社で日曜日を法定休 日とした場合には、仮に土曜日に出勤した場合でも法定休日ではありませんの で、2割5分以上の割増賃金の支払いで問題ありません。 業務内容・料金(消費税込み)
労働時間の管理・残業時間についての相談 30分につき3,150円
変形労働時間制・残業代削減についての相談 30分につき3,150円 対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
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