就業規則・労働基準法

法定労働時間・所定労働時間・残業時間・休憩時間

労働時間についての基礎知識 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

法定労働時間

労働基準法で定められている労働時間の上限で1日8時間・1週間40時間となります。例外として10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、1日8時間・1週間44時間となります。法定労働時間を越えて労働させるには36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の締結・届出、就業規則等への定め及び割増賃金の支払いが必要となります。
※1日は、午前0時から午後12時まで
※1週間は、日曜日から土曜日までですが、就業規則の定めにより変更可能。

所定労働時間

会社が就業規則等で定めた労働時間のことをいいます。所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間(原則1日8時間・1週間40時間)の範囲内で自由に決定することが出来ますので、1日7時間や7時間30分なども問題ありません。

労働時間に含まれるもの

・ 時間外に強制参加の研修や勉強会
・ 昼休みの電話当番や受付当番の時間
・ 仕事の準備や後片付けの時間
・ 安全・衛生教育の時間

休憩時間

6時間超 ・・・ 少なくとも45分
8時間超 ・・・ 少なくとも1時間
※労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。
※休憩時間は、労働時間の途中に、一斉に、自由に与えなければいけません。

関連業務

36協定・時間外休日労働
変形労働時間制
労働基準監督署是正勧告

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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