就業規則・労働基準法会社設立・創業・起業労働者派遣事業年金
あさひ労務管理事務所
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労働時間についての基礎知識 静岡県西部地域対応法定労働時間・所定労働時間・残業時間・休憩時間法定労働時間
労働基準法で定められている労働時間の上限で1日8時間・1週間40時間となります。例外として10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、1日8時間・1週間44時間となります。法定労働時間を越えて労働させるには36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の締結・届出、就業規則等への定め及び割増賃金の支払いが必要となります。 所定労働時間会社が就業規則等で定めた労働時間のことをいいます。所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間(原則1日8時間・1週間40時間)の範囲内で自由に決定することが出来ますので、1日7時間や7時間30分なども問題ありません。 労働時間に含まれるもの
・ 時間外に強制参加の研修や勉強会 休憩時間
6時間超・・・少なくとも45分 割増賃金
所定労働時間が7時間の会社で30分残業した場合、所定労働時間(7時間)は超えていますが、法定労働時間(8時間)の範囲にある為、割増賃金の支払い義務はありません。また、36協定の届出の必要もありません。 業務内容・料金(消費税込み)
労働時間の管理・残業時間についての相談 30分につき3,150円 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |