社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決

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TEL:053-420-2311

労働時間についての基礎知識        静岡県西部地域対応

法定労働時間・所定労働時間・残業時間・休憩時間
法定労働時間
労働基準法で定められている労働時間の上限で1日8時間・1週間40時間となります。例外として10人未満の商業、保健衛生業、接客娯楽業等は、1日8時間・1週間44時間となります。法定労働時間を越えて労働させるには36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の締結・届出、就業規則等への定め及び割増賃金の支払いが必要となります。
※1日は、午前0時から午後12時まで
※1週間は、日曜日から土曜日までですが、就業規則の定めにより変更可能。
所定労働時間
会社が就業規則等で定めた労働時間のことをいいます。所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間(原則1日8時間・1週間40時間)の範囲内で自由に決定することが出来ますので、1日7時間や7時間30分なども問題ありません。
労働時間に含まれるもの
・ 時間外に強制参加の研修や勉強会
・ 昼休みの電話当番や受付当番の時間
・ 仕事の準備や後片付けの時間
・ 安全・衛生教育の時間
休憩時間
6時間超・・・少なくとも45分
8時間超・・・少なくとも1時間
※労働時間が6時間までは休憩を与える必要はありません。
※休憩時間は、労働時間の途中に、一斉に、自由に与えなければいけません。
割増賃金
所定労働時間が7時間の会社で30分残業した場合、所定労働時間(7時間)は超えていますが、法定労働時間(8時間)の範囲にある為、割増賃金の支払い義務はありません。また、36協定の届出の必要もありません。
・時間外労働(法定労働時間を越える労働)・・・2割5分以上の割増賃金
・休日労働(法定休日の労働)・・・3割5分以上の割増賃金
※法定休日は週1回ですので、土曜日と日曜日が休みの会社で日曜日を法定休
  日とした場合には、仮に土曜日に出勤した場合でも法定休日ではありませんの
  で、2割5分以上の割増賃金の支払いで問題ありません。
業務内容・料金(消費税込み)
労働時間の管理・残業時間についての相談    30分につき3,150円
変形労働時間制・残業代削減についての相談  30分につき3,150円
対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp

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