就業規則・労働基準法会社設立・創業・起業労働者派遣事業年金
あさひ労務管理事務所
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就業規則についての基礎知識 静岡県西部地域対応就業規則の効力・意見書・就業規則の記載事項就業規則作成および届出の義務常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則の作成および労働基準監督署への届出が必要となります。事業所というのは会社全体のことではなく、本社や支店などのことをいいますので、例えば本社が9人で支店が3人、併せて12人の会社では就業規則の作成及び届出の義務はありません。なお、この常時10人以上というのはパートタイマーの人数も含まれます。 就業規則の効力
就業規則は労働契約よりも優先されますので、労働契約の内容で就業規則に満たない部分があった場合には、就業規則の内容が適用されます。また、就業規則は労働基準法などの法律の基準を下回っている場合にはその部分は無効となります。 労働者代表の意見書就業規則の届出の際には、労働者代表の意見書を添付する必要があります。意見書は意見を聴くだけで同意までを求めるものではありません。 就業規則の記載事項
<絶対的必要記載事項> 業務内容・料金(消費税込み)
就業規則の作成 52,500円から 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |