社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決

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就業規則についての基礎知識        静岡県西部地域対応

就業規則の効力・意見書・就業規則の記載事項
就業規則作成および届出の義務
常時10人以上の労働者を使用する事業所は、就業規則の作成および労働基準監督署への届出が必要となります。事業所というのは会社全体のことではなく、本社や支店などのことをいいますので、例えば本社が9人で支店が3人、併せて12人の会社では就業規則の作成及び届出の義務はありません。なお、この常時10人以上というのはパートタイマーの人数も含まれます。
就業規則の効力
就業規則は労働契約よりも優先されますので、労働契約の内容で就業規則に満たない部分があった場合には、就業規則の内容が適用されます。また、就業規則は労働基準法などの法律の基準を下回っている場合にはその部分は無効となります。
就業規則は、会社の全社員が適用となりますので、正社員の就業規則が適用されないパートタイマーなどがいる会社はパートタイマー用の就業規則を作成する必要があります。
労働者代表の意見書
就業規則の届出の際には、労働者代表の意見書を添付する必要があります。意見書は意見を聴くだけで同意までを求めるものではありません。
就業規則の記載事項
<絶対的必要記載事項>
絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければいけない事項です。
・始業、終業時刻
・休憩時間
・休日
・休暇
・就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算方法、支払い方法
・賃金の締日、支払日
・昇給に関する事項
・退職に関する事項

<相対的必要記載事項>
相対的必要記載事項とは、会社内で取り決めがある場合に記載しなければいけない事項です。
・退職手当
・安全及び衛生
・職業訓練
・表彰及び制裁
・休職
・災害補償・業務外の傷病扶助
業務内容・料金(消費税込み)

就業規則の作成          52,500円から
給与規程(賃金規程)の作成   52,500円から
育児介護休業規程の作成     21,000円から
就業規則の変更           21,000円から

対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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