就業規則・労働基準法会社設立・創業・起業労働者派遣事業年金
あさひ労務管理事務所
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試用期間についての基礎知識 静岡県西部地域対応試用期間・試用期間の長さ・試用期間の延長試用期間とは従業員としての適格性があるかどうかを判断するための一定の期間のことです。 試用期間の長さ試用期間の長さについては、労働基準法に定めはありませんので会社が自由に決定できます。3ヶ月が一般的ですが、長くても6ヶ月程度が無難といえます。 試用期間の延長
試用期間を延長することは可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。 試用期間中の解雇試用期間中の最初の14日以内であれば解雇予告せずに即時解雇でき、解雇予告手当の支払いも不要です。 試用期間満了による退職試用期間満了により雇用契約が終了となる場合には、試用期間満了による退職となります。 業務内容・料金(消費税込み)
就業規則の作成 52,500円から 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |