社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決

こんにちは、所長の杉村です

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ランチェスター戦略「一点突破」の法則

ランチェスター戦略コンサルタント・福永雅文さんの書籍

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TEL:053-420-2311

試用期間についての基礎知識        静岡県西部地域対応

試用期間・試用期間の長さ・試用期間の延長
試用期間とは
従業員としての適格性があるかどうかを判断するための一定の期間のことです。
試用期間の長さ
試用期間の長さについては、労働基準法に定めはありませんので会社が自由に決定できます。3ヶ月が一般的ですが、長くても6ヶ月程度が無難といえます。
試用期間の延長
試用期間を延長することは可能ですが、以下の要件を満たす必要があります。
・就業規則などで試用期間の延長について明記されている
・従業員の適格性や能力に疑問があり、もう少し様子をみる必要性があること
・延長について期間を区切ること
試用期間中の解雇
試用期間中の最初の14日以内であれば解雇予告せずに即時解雇でき、解雇予告手当の支払いも不要です。
業務内容・料金(消費税込み)

就業規則の作成          52,500円から
給与規程(賃金規程)の作成   52,500円から
育児介護休業規程の作成     21,000円から
就業規則の変更           21,000円から

対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp

(必須)