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あさひ労務管理事務所
株式会社あさひ経営サポート
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社会保険調査のポイント        静岡県西部地域対応

社会保険調査官はここを見る!

社会保険を適用しているどの会社もいつ社会保険の調査にあたるかわかりません。調査にあたった時に慌てなくても大丈夫なように調査のポイントを簡単にご紹介致します。 日々の労務管理の参考にして頂ければ幸いです。

1.入社日から資格取得させているか

4月1日入社の正社員(3ヶ月は試用期間)の資格取得日は4月1日です。

試用期間経過後の7月1日資格取得は誤りです。

2.パートタイマーであっても一般従業員のおおむね3/4以上勤務する者は資格取得させているか

パートタイマーという呼び名であっても1日7時間、週5日勤務であれば資格取得しなければいけません。

勤務日数か勤務時間のどちらかを3/4未満にすれば資格取得しなくて大丈夫です。

3.資格取得時に届出している給与金額は正しいか

資格取得届提出後、届出した社会保険の等級と実際の等級がずれた場合は、訂正の届出が必要な場合があります。当事務所では、資格取得した方の等級が適切かどうか一人ひとり個別に管理しております。

4.昇給や手当の新設などにより給与の固定的部分に変動があり、変動後の3ヶ月間の給与の平均額が以前の等級と2等級以上変わった場合に変更の届出がされているか

1万円昇給(給与の固定的部分に変動)した月以降3ヶ月間に残業代などが増加して給与の平均が以前よりも2等級以上上がった場合などは月額変更届の提出が必要です。

5.賞与等を支払った時は賞与等支払届を提出しているか

賞与は将来の年金額に反映されますので正しい届出が必要です。

6.傷病(出産)手当金を請求した期間に給与を受けた場合に請求書にもれなく記載されているか

日給月給の人で手当金を請求した期間中の基本給のみを日割りで控除し、月極めの諸手当(家族手当など)を日割り控除しないで支払った場合には、給与の一部(諸手当分)を受けたことになりますので請求書に記載します。

7.保険料を適正に控除しているか

給与の締め日が4月20日、支払いが4月末日の会社で、4月1日資格取得の従業員の保険料徴収は5月末日支払いの給与からになります。(翌月徴収の場合)

あさひ労務管理事務所に依頼すれば安心です!

以下の事例は実際に行っている事例です。

<管理事例1>
社会保険の取得手続きを行った社員の入社後3ヶ月間の給与を個別に管理し、届出した給与金額と大幅に違っていないかを一人ひとり管理しています。
違いが発生した場合には、速やかに取得時訂正を提出致します。

<結果>
調査の時に遡って修正されることはありません。

<管理事例2>
顧問契約している会社の給与明細を毎月タイムリーに頂き、昇給・降給などにより月額変更に該当していないかなど細かくチェックしています。

<結果>
社会保険の調査の時に遡って修正されることはありません。

あさひ労務管理事務所のここが違う!

毎月給与明細をタイムリーに頂きます。(3ヶ月分まとめてもらうなどは致しません。)

会社が給与計算を行っている場合、保険料の変更の連絡を給与計算を行う頃を見計らってお知らせ致しますが、お知らせした後も正しく変更されているかまで確認しています。

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