浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定

こんにちは、所長の杉村です

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社会保険労務士 杉村 浩

TEL:053-420-2311

【対応地域】浜松、磐田、
袋井、掛川、島田、菊川、
藤枝、静岡、富士、裾野、
三島、沼津、湖西、豊橋

知っている企業は上手に活用!       静岡県西部地域対応

外国人研修生制度・外国人技能実習生制度

1.外国人研修生制度・外国人技能実習生制度とは

外国人研修生が受け入れ企業で生産活動に従事することにより、その技術・技能・知識を修得する制度です。研修で一定水準以上の技術等を修得した研修生が、2年目から技能実習生となり企業と雇用契約を結びます。

2.研修生受け入れのメリット
1. 職場が活性化する
高い志を持った研修生は、職場の新しい活力になります。
2. 人員計画が立て易い
3年間確実にあてにできる人材を計画的に受け入れることができる。
3. 国際貢献できる
研修生は帰国後母国において修得した技術を生かし活躍します。
3.研修生を受け入れられる職種
1. 機械・金属関係
鋳造、鍛造、金属プレス加工、鉄工、機械検査、電子機器組み立てなど
2. 建設関係
建具製作、石材施工、建築大工、鉄筋施工、サッシ施工、とび、左官など
3. 繊維関係
染色、ニット製品製造、紳士服製造、紡績運転など
4. その他の製造関係等
家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、工業包装、溶接など
4.滞在期間

研修期間(研修生)1年 + 技能実習期間(技能実習生)2年 の計3年

5.1社あたりの受け入れ可能人数
常勤従業員数 受入可能人数
1人 1人以内
2人 2人以内
3~50人 3人以内
51~100人 6人以内
101~200人 10人以内
201~300人 15人以内

例えば従業員30人の企業の場合

研修生受入例

研修生が滞在2年目に技能実習生になると研修生の受け入れ枠が空くため、新たに研修生を受け入れることができます。

  当事務所では外国人研修生のご相談・ご案内を致しております。

あさひ労務管理事務所に依頼すれば安心です!

以下の事例は実際にあった事例です。

<安心事例1>
  • 外国人を雇用した会社に在留資格の確認方法・外国人の社会保険(脱退一時金)についての説明をしたケース。
<結果>
  • 脱退一時金の制度を知った為、社会保険料が掛け捨てでないことがわかり、社会保険に加入した。
<安心事例2>
  • 外国人研修生の受け入れを検討していた会社に、研修生制度の説明と受け入れ機関をご紹介し、受け入れまでのサポートを行った。
<結果>
  • 会社は研修生制度をよく理解し、無事に研修生を受け入れることができ、受け入れ後のフォロー(毎月1回必ず会社に訪問と毎月1回必ず研修生の宿舎に訪問)は国際研修コンサルタントである杉村(あさひ労務管理事務所所長)が行っている。
あさひ労務管理事務所のここが違う!

外国人雇用に関しては、社会保険及び雇用保険の手続き方法が日本人の場合と同じなのか、また法律の適用はどうなっているのかなど会社にとって不安がいっぱいあります。そんな不安を解消するために、外国人雇用の基本から分かり易くご説明します。

もちろん社会保険及び雇用保険の手続きの代行も致します。

また、外国人研修生の受け入れをご希望の場合には、研修生制度について基本から分かり易く説明し、受け入れ機関のご紹介から受け入れ後のフォロー(毎月2回必ず訪問)まで国際研修コンサルタントがサポート致します。

ご利用頂いたお客様の声

外国人研修生の受け入れに必要な書類の作成など多くの作業を手伝って頂き、無事に研修生の受け入れができました。

(製造業)
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例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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