顧問契約

契約についてよくある質問・契約までの手順

社会保険労務士顧問契約 ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

労務に関して全くの素人ですが・・・

労務管理(社会保険、労災保険、雇用保険、給与計算等)について全く知識がない方でも、初心者向けの資料等で、一から分かりやすくご説明致しますので心配はいりません。
また、顧問契約のお客様は、弊所で必要な情報を収集し、お客様に必要な法律改正の情報等をお伝えしますのでご安心下さい。(労務管理の参考書等でお客様が情報収集する必要はありません。)

起業・創業前でもご相談できますか?

起業・創業後よりも、むしろ起業・創業前にご相談下さい。

会社の規模に制限はありますか?

50人以下の中小企業を専門に業務をお受けしており、その規模の労務管理を得意としております。一番小さな規模では、従業員が1人だけの事業、代表取締役だけの会社もご依頼頂いております。また、今は従業員がいないけど、今後従業員を雇用する予定の方もご相談頂けます。

社会保険労務士事務所はどこも一緒ではないでしょうか?

一緒ではありません。
社会保険労務士事務所によって、業務の遂行方法、業務マニュアルの充実度、担当する人(所長・職員)の法律知識、業務レベル等は様々ですので、どこも一緒ということはありません。同じ事務所内であっても担当する人によって結果が異なることは十分に考えられます。また、社会保険労務士に十分な実務経験がなくても開業できますので、経験不足が心配な方は、契約前に実務経験年数、実績、業務レベル等を確認することをお奨めします。

契約後も社会保険労務士が対応してくれますか?

対応致します。
契約後も責任を持って社会保険労務士が対応致しますので、事務職員に業務を丸投げするようなことはありません。

税理士を紹介して頂けますか?

お客様のご依頼があれば、税理士、行政書士、司法書士等の専門家を無料でご紹介致しますのでお気軽にご相談下さい。

顧問契約の依頼手順は?

依頼手順は以下の通りです。

  1. お客様から弊所へお問い合わせ(電話、メール等)
    ※お好きな方法でお問い合わせ下さい。
  2. お会いさせて頂く日時の決定(訪問、来所)
  3. お客様へ訪問、または来所して頂きヒアリング
    ※お見せ頂ける範囲で結構ですので、社会保険・労働保険に関する書類、給与明細等会社の状況が分かる資料をご用意下さい。
  4. 弊所から顧問料の見積もり金額及び契約書案の提示
  5. お客様がご検討
    ※この時点でご納得頂けなければお断り頂いて結構です。
    ※ここまでは無料です。
  6. お客様からの正式な依頼
  7. 契約書に押印後、弊所で業務を開始

顧問契約の範囲の業務は?

顧問契約の範囲の業務は、契約書に記載されております。(契約前にご説明致します。)また、顧問契約の範囲ではない業務も、契約書に主な業務は記載されております。(契約前にご説明致します。)
顧問契約の範囲ではない業務は、事前に金額の目安をお伝え致します。

顧問契約期間は?

顧問契約期間は原則1年間です。
契約は自動更新となっておりますが、契約を更新されない場合は、1ヶ月前までにお申出頂ければ解約可能です。

顧問料のお支払方法は?

銀行の自動送金によりお支払い頂いております。自動送金に関する書類作成は弊所で行います。原則としまして、現金での集金はしておりません。

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社会保険労務士 杉村浩プロフィール

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

弊所へのお問い合わせは、以下のお問い合わせフォームに入力して送信頂く方法、または、電話番号 053-420-2311(受付時間は平日8時30分から17時30分 ※12時から13時を除きます)までお電話頂く方法にてご連絡をお願い致します。

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