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あさひ労務管理事務所
株式会社あさひ経営サポート
TEL:053-420-2311

社会保険労務士顧問契約       静岡県西部地域対応

契約についてよくある質問・契約までの手順

労務に関して全くの素人ですが・・・

労務管理(社会保険、労災保険、雇用保険、給与計算等)について全く知識がない方でも、初心者向けの資料等で、一から分かりやすくご説明致しますので心配はいりません。
また、顧問契約のお客様は、弊所で必要な情報を収集し、お客様に必要な法律改正の情報等をお伝えしますのでご安心下さい。(労務管理の参考書等でお客様が情報収集する必要はありません。)

起業・創業前でもご相談できますか?

起業・創業後よりも、むしろ起業・創業前にご相談下さい。起業・創業に関する助成金等を受給予定の場合、助成金等の打ち合わせを行う必要がありますので。

会社の規模に制限はありますか?

50人以下の中小企業を専門に業務をお受けしており、その規模の労務管理を得意としております。一番小さな規模では、従業員が1人だけの事業、代表取締役だけの会社もご依頼頂いております。また、今は従業員がいないけど、今後従業員を雇用する予定の方もご相談頂けます。

地域に制限はありますか?

顧問契約の場合、会社に訪問してご相談させて頂くことがありますので、訪問可能な地域であります静岡県西部地域を中心とさせて頂いております。
静岡県西部地域(浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市)

業種に制限はありますか?

現時点では、お受けできない業種はありません。
平成12年より大手社会保険労務士事務所に勤務して十分な実務経験を積んでおります。
<顧客の業種例>
・製造業 → 自動車部品製造、研磨、機械メンテナンス、電気部品製造、業務
        請負
・建設業 → 解体、土木工事、エアコン取付工事、電気工事、ダクト工事、測
        量、大工
・販売業 → 卸売業、生花店、リサイクルショップ、美容院
・医療他 → 歯科医院、皮膚・泌尿器科、社会福祉法人、派遣、運送業、NPO
        法人

社会保険労務士事務所はどこも一緒ではないでしょうか?

一緒ではありません。
社会保険労務士事務所によって、業務の遂行方法、業務マニュアルの充実度、担当する人(所長・職員)の法律知識、業務レベル等は様々ですので、どこも一緒ということはありません。同じ事務所内であっても担当する人によって結果が異なることは十分に考えられます。また、社会保険労務士に十分な実務経験がなくても開業できますので、経験不足が心配な方は、契約前に実務経験年数、実績、業務レベル等を確認することをお奨めします。

契約後も社会保険労務士が対応してくれますか?

対応致します。
契約後も責任を持って社会保険労務士が対応致しますので、事務職員に業務を丸投げするようなことはありません。事務職員も勿論業務を行いますが、全て社会保険労務士の指示のもとに書類作成等の業務を行い、完成後は社会保険労務士のチェックを受けてから役所及びお客様に提出しております。

助成金は自社で申請したいのですがいいですか?

大丈夫です。
顧問契約をしているからといって、自社で申請してはいけないということはありませんので、簡単な助成金等で自社で申請できるものは行って頂いて構いません。中小企業緊急雇用安定助成金の初回申請は手間がかかりますが、2回目以降はそんなに手間がかかりませんので、十分自社で申請できると思います。実際に弊所のお客様でも初回は弊所が手続を行い、申請書式一式を差しあげて、2回目以降は自社で申請しているお客様もいらっしゃいます。自社で行って頂いた業務につきましては、当然ですが料金は頂きません。

ホームページに関することもアドバイス頂けますか?

はい。
顧問契約のお客様でしたら、ご依頼頂ければホームページの診断(レイアウト、ページの構成、キーワードの配置の仕方など)を無料で行い、アドバイスさせて頂きます。ただし、 ホームページの診断は、弊所が提案させて頂くアドバイスで、お客様が納得して頂けたものを確実に実行して頂ける場合に限ります。

税理士を紹介して頂けますか?

お客様のご依頼があれば、税理士、行政書士、司法書士等の専門家を無料でご紹介致しますのでお気軽にご相談下さい。

顧問契約と単発業務の違いは何ですか?

弊所では、顧問契約が原則ですが、依頼された業務内容、及びお客様の状況等により単発でもお受けできる場合があります。単発業務の場合は、業務を行った時にだけ料金(報酬)が発生するというメリットがありますが、顧問契約に比べてひとつひとつの業務に対する料金(報酬)が割高になるというデメリットがあります。また、お客様より依頼された業務しか行いませんので、依頼されていない業務については、お客様が法令改正等に対応する必要があり手続き漏れ等のリスクがあります。

<顧問契約のメリット>
・ いつでも気軽に相談できるので安心できる
・ 法律改正等の情報を収集しなくてよい
・ 給与計算が間違っている場合に指摘してもらえるので修正できる
・ 相談及び書類作成を依頼した都度、料金を請求されない
<顧問契約のデメリット>
・ 毎月一定額の支払いがある

<単発業務のメリット>
・ 毎月一定額の支払いがない
<単発業務のデメリット>
・ 専門家に相談できないので間違っていないか不安
・ 法律改正等の情報を自分で収集しなければいけない
・ 給与計算が間違っている場合に気づかないので、間違ったまま支払われる
・ 助成金・給付金をもらえることに気づかない可能性がある

顧問契約の依頼手順は?

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お客様から弊所へお問い合わせ(電話、メール等)
※お好きな方法でお問い合わせ下さい。
お会いさせて頂く日時の決定(訪問、来所)
※平日の夜間、土曜日及び日曜日も対応可能です。(事前予約制)
お客様へ訪問、または来所して頂きヒアリング
※お見せ頂ける範囲で結構ですので、社会保険・労働保険に関する書類、
  給与明細等会社の状況が分かる資料をご用意下さい。
弊所から顧問料の見積もり金額及び顧問契約書案の提示
お客様がご検討
※この時点でご納得頂けなければお断り頂いて結構です。
※ここまでは無料です。
お客様からの正式な依頼
顧問契約書に押印後、弊所で業務を開始

顧問契約の範囲の業務は?

顧問契約の範囲の業務は、顧問契約書に記載されております。(契約前にご説明致します。)また、顧問契約の範囲ではない業務も、顧問契約書に主な業務は記載されております。(契約前にご説明致します。)
顧問契約の範囲ではない業務は、事前に金額の目安をお伝え致します。

顧問契約期間は?

顧問契約期間は原則1年間ですが、お客様のご希望に合わせ6ヶ月等にも対応致します。
契約は自動更新となっておりますが、契約を更新されない場合は、1ヶ月前までにお申出頂ければ解約可能です。

顧問料のお支払方法は?

銀行の自動送金によりお支払い頂いております。自動送金に関する書類作成は弊所で行います。原則としまして、現金での集金はしておりません。

対応地域 静岡県西部地域

浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

御社名
(必須)

例:あさひ株式会社
所在地
(必須)

例:浜松市初生町1-1-1
電話番号
(必須)

例:053-123-4567
ご担当者名
(必須)

例:山田太郎
メールアドレス
(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp
お問い合わせ内容
(必須)