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あさひ労務管理事務所
株式会社あさひ経営サポート TEL:053-420-2311 |
社会保険労務士顧問契約 静岡県西部地域対応契約についてよくある質問・契約までの手順労務に関して全くの素人ですが・・・
労務管理(社会保険、労災保険、雇用保険、給与計算等)について全く知識がない方でも、初心者向けの資料等で、一から分かりやすくご説明致しますので心配はいりません。 起業・創業前でもご相談できますか?起業・創業後よりも、むしろ起業・創業前にご相談下さい。起業・創業に関する助成金等を受給予定の場合、助成金等の打ち合わせを行う必要がありますので。 会社の規模に制限はありますか?50人以下の中小企業を専門に業務をお受けしており、その規模の労務管理を得意としております。一番小さな規模では、従業員が1人だけの事業、代表取締役だけの会社もご依頼頂いております。また、今は従業員がいないけど、今後従業員を雇用する予定の方もご相談頂けます。 地域に制限はありますか?
顧問契約の場合、会社に訪問してご相談させて頂くことがありますので、訪問可能な地域であります静岡県西部地域を中心とさせて頂いております。 業種に制限はありますか?
現時点では、お受けできない業種はありません。 社会保険労務士事務所はどこも一緒ではないでしょうか?
一緒ではありません。 契約後も社会保険労務士が対応してくれますか?
対応致します。 助成金は自社で申請したいのですがいいですか?
大丈夫です。 ホームページに関することもアドバイス頂けますか?
はい。 税理士を紹介して頂けますか?お客様のご依頼があれば、税理士、行政書士、司法書士等の専門家を無料でご紹介致しますのでお気軽にご相談下さい。 顧問契約と単発業務の違いは何ですか?
弊所では、顧問契約が原則ですが、依頼された業務内容、及びお客様の状況等により単発でもお受けできる場合があります。単発業務の場合は、業務を行った時にだけ料金(報酬)が発生するというメリットがありますが、顧問契約に比べてひとつひとつの業務に対する料金(報酬)が割高になるというデメリットがあります。また、お客様より依頼された業務しか行いませんので、依頼されていない業務については、お客様が法令改正等に対応する必要があり手続き漏れ等のリスクがあります。 顧問契約の依頼手順は?
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お客様から弊所へお問い合わせ(電話、メール等)
※お好きな方法でお問い合わせ下さい。 お会いさせて頂く日時の決定(訪問、来所) ※平日の夜間、土曜日及び日曜日も対応可能です。(事前予約制) お客様へ訪問、または来所して頂きヒアリング ※お見せ頂ける範囲で結構ですので、社会保険・労働保険に関する書類、 給与明細等会社の状況が分かる資料をご用意下さい。 弊所から顧問料の見積もり金額及び顧問契約書案の提示 お客様がご検討 ※この時点でご納得頂けなければお断り頂いて結構です。 ※ここまでは無料です。 お客様からの正式な依頼 顧問契約書に押印後、弊所で業務を開始 顧問契約の範囲の業務は?
顧問契約の範囲の業務は、顧問契約書に記載されております。(契約前にご説明致します。)また、顧問契約の範囲ではない業務も、顧問契約書に主な業務は記載されております。(契約前にご説明致します。) 顧問契約期間は?
顧問契約期間は原則1年間ですが、お客様のご希望に合わせ6ヶ月等にも対応致します。 顧問料のお支払方法は?銀行の自動送金によりお支払い頂いております。自動送金に関する書類作成は弊所で行います。原則としまして、現金での集金はしておりません。 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |