浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定

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社会保険労務士 杉村 浩

TEL:053-420-2311

【対応地域】浜松、磐田、
袋井、掛川、島田、菊川、
藤枝、静岡、富士、裾野、
三島、沼津、湖西、豊橋

初心者にもよくわかる!            静岡県西部地域対応

外国人雇用マニュアル

1.就労が認められる在留資格かどうかを確認する

外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲において、日本国内での活動が認められています。

1.在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能

一般的なもの
技術・・・・・・・・・・・システムエンジニア、自動車設計技師等
人文知識・国際業務・・・・通訳、企業の語学教師、デザイナー等
技能・・・・・・・・・・・外国料理のコック等

この他特定活動という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
2.原則として就労が認められない在留資格
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

ただし、留学、就学、家族滞在の在留資格をもっている外国人は資格外活動の許可を得れば、時間や業種に制限はありますがアルバイト等が可能です。
3.就労活動に制限がない在留資格
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
2.在留資格の確認方法

外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書、パスポートの上陸許可、在留資格変更許可などにより確認できます。

3.不法就労に当たる外国人を雇用しない

留学、就学、家族滞在など就労が認められない在留資格で在留している外国人が資格外活動許可を受けずに行う就労活動や、上陸の許可を受けることなく上陸し、あるいは在留期間を超えて不法残留している外国人が行う就労活動等は不法就労活動とされています。

事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた、あるいは、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。

資格外活動許可書
4.採用する場合には労働条件を明記した書面を渡す

外国人労働者を雇い入れる場合には、後でトラブルにならないように賃金、労働時間、休日等を記載した労働条件を明記した書面を渡し理解してもらうことが重要です。

5.法律の適用について

日本国内で就労する限り、国籍問わず労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法が適用されます。

社会保険に関しましても、加入要件は日本人と同じです。

あさひ労務管理事務所に依頼すれば安心です!

以下の事例は実際にあった事例です。

<安心事例1>
  • 外国人を雇用した会社に在留資格の確認方法・外国人の社会保険(脱退一時金)についての説明をしたケース。
<結果>
  • 脱退一時金の制度を知った為、社会保険料が掛け捨てでないことがわかり、社会保険に加入した。
<安心事例2>
  • 外国人研修生の受け入れを検討していた会社に、研修生制度の説明と受け入れ機関をご紹介し、受け入れまでのサポートを行った。
<結果>
  • 会社は研修生制度をよく理解し、無事に研修生を受け入れることができ、受け入れ後のフォロー(毎月1回必ず会社に訪問と毎月1回必ず研修生の宿舎に訪問)は国際研修コンサルタントである杉村(あさひ労務管理事務所所長)が行っている。
あさひ労務管理事務所のここが違う!

外国人雇用に関しては、社会保険及び雇用保険の手続き方法が日本人の場合と同じなのか、また法律の適用はどうなっているのかなど会社にとって不安がいっぱいあります。そんな不安を解消するために、外国人雇用の基本から分かり易くご説明します。

もちろん社会保険及び雇用保険の手続きの代行も致します。

また、外国人研修生の受け入れをご希望の場合には、研修生制度について基本から分かり易く説明し、受け入れ機関のご紹介から受け入れ後のフォロー(毎月2回必ず訪問)まで国際研修コンサルタントがサポート致します。

ご利用頂いたお客様の声

外国人雇用は初めてでしたが、在留資格等について分かり易く説明してくださいました。

(製造業)

事前に外国人雇用に関する問題事例などを説明して頂き、適切にアドバイスして頂きました。

(製造業)
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例:あさひ株式会社

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例:山田太郎

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