浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定
静岡朝日TVで紹介されました
撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
ランチェスター戦略コンサルタント・福永雅文さんの書籍 |
初心者にもよくわかる! 静岡県西部地域対応外国人雇用マニュアル1.就労が認められる在留資格かどうかを確認する外国人の方は、入管法で定められている在留資格の範囲において、日本国内での活動が認められています。
2.在留資格の確認方法外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書、パスポートの上陸許可、在留資格変更許可などにより確認できます。 3.不法就労に当たる外国人を雇用しない留学、就学、家族滞在など就労が認められない在留資格で在留している外国人が資格外活動許可を受けずに行う就労活動や、上陸の許可を受けることなく上陸し、あるいは在留期間を超えて不法残留している外国人が行う就労活動等は不法就労活動とされています。 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた、あるいは、業として、外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
4.採用する場合には労働条件を明記した書面を渡す外国人労働者を雇い入れる場合には、後でトラブルにならないように賃金、労働時間、休日等を記載した労働条件を明記した書面を渡し理解してもらうことが重要です。 5.法律の適用について日本国内で就労する限り、国籍問わず労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法が適用されます。 社会保険に関しましても、加入要件は日本人と同じです。 あさひ労務管理事務所に依頼すれば安心です!以下の事例は実際にあった事例です。 <安心事例1>
<結果>
<安心事例2>
<結果>
あさひ労務管理事務所のここが違う!外国人雇用に関しては、社会保険及び雇用保険の手続き方法が日本人の場合と同じなのか、また法律の適用はどうなっているのかなど会社にとって不安がいっぱいあります。そんな不安を解消するために、外国人雇用の基本から分かり易くご説明します。 もちろん社会保険及び雇用保険の手続きの代行も致します。 また、外国人研修生の受け入れをご希望の場合には、研修生制度について基本から分かり易く説明し、受け入れ機関のご紹介から受け入れ後のフォロー(毎月2回必ず訪問)まで国際研修コンサルタントがサポート致します。 ご利用頂いたお客様の声外国人雇用は初めてでしたが、在留資格等について分かり易く説明してくださいました。
(製造業)
事前に外国人雇用に関する問題事例などを説明して頂き、適切にアドバイスして頂きました。
(製造業)
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