社会保険労務士 浜松市 社労士 中小企業緊急雇用安定助成金の申請、給与計算代行、労働保険加入手続、労使トラブル解決
静岡朝日TVで紹介されました
撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
ランチェスター戦略コンサルタント・福永雅文さんの書籍 |
社員の休業・教育訓練には 静岡県西部地域対応中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金
<概要>
景気の悪化により、売上高または生産量が減少して事業活動の縮小を余儀なくされた中小事業主が、雇用する社員を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に支給されます。例年繰り返される季節的変動によるものなどの場合は支給対象とはなりません。 <主な要件>以下の全てに該当する必要があります。 ・ 雇用保険を適用している ・ 社員を休業させている ・ 休業手当の支払いが労働基準法の規定に違反していない ・ 休業の計画届を事前にハローワークまたは労働局に提出している ・ 労働保険料を滞納していないこと <支給日数・助成率> 3年間で最大300日(一人あたり) 助成率は5分の4 教育訓練を行った場合の教育訓練費は1人1日6,000円 労働者の解雇等を行わない事業主は、雇用維持事業主申告書を提出することにより助成率が5分の4から10分の9に上乗せされます。(ただし、最高額に達している場合は除きます。) <教育訓練> 対象となる教育訓練は、職業に関連する知識、技能もしくは技術の習得等を目的とするもの、または企業にとって今後の生産性向上につながると認められるもので、以下に該当するものを除くものです。 ・ 入社時研修など通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの ・ 安全衛生法などの法律で義務付けられているもの ・ 教育訓練科目等に関する知識、技能、実務経験を有する指導員により行われ るものでないもの ・ 講師が不在で、かつビデオ等を視聴するもの ・ 転職や再就職の準備のためのもの 教育訓練を実施する場合には、事前に教育訓練協定書、教育訓練カリキュラム等の提出をする必要があります。 <必要書類> 初回の休業等実施計画届を提出する際に必要な書類です。休業する日の前日までに届出する必要があります。 ・ 休業等実施計画(変更)届【様式第1号(1)】 ・ 休業協定書(写)及び対象労働者全員分の委任状 ・ 履歴事項全部証明書(写) ・ 会社案内・概況 ・ 雇調金・中安金等対象労働者名簿 ・ 会社組織図 ・ 就業規則及び給与規定(写) ・ 年間休日カレンダー(今年度・前年度・前前年度) ・ 交替勤務の場合は、対象者被保険者ごとの勤務日程表(写) ・ 変形労働時間制の場合は、変形労働時間制に関する協定届等(写) ・ 雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書【様式第1 号(2)】 ・ 生産指標の数値を実証する資料に関する申出書 ・ 生産指数が確認で きる資料 (営業報告書・生産月報・総勘定元帳の売上勘定・月次損益計算 書等の写し) ・ 直近の決算等の経常利益が赤字であることの確認できる資料(写)(上記生産 指数が5%以上減少している場合は必要なし) ※ 教育訓練を行う場合は、別途必要書類があります。 対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
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