労働者派遣の基礎知識
社会保険・労働保険・労働基準法・労働安全衛生法
派遣労働者の社会保険・労働保険
<派遣元>
派遣元は、労働保険・社会保険の被保険者資格の取得届が提出されていないことを派遣先に通知するときは、提出されていない具体的理由を付さなければならない。(派遣法第35条)
派遣元は、労働保険・社会保険に加入していない具体的理由を派遣労働者に対しても通知すること。(派遣元指針)
<派遣先>
派遣先は、派遣元より派遣労働者について労働保険・社会保険に加入していない理由の通知を受けた場合に、理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元に対して労働保険・社会保険に加入させてから派遣するよう求めるものとすること。(派遣先指針)
労働基準法・労働安全衛生法・安全衛生教育・健康診断
<労働基準法>
派遣先と派遣労働者の間には雇用関係がありませんが、実際に派遣労働者が指揮命令を受け、業務に従事しているのは派遣先です。そのため派遣法第44条には、派遣先もまた、派遣労働者を使用する事業主とみなして、労働基準法の規定を適用するという特例があります。
<労働安全衛生法>
派遣労働者も派遣先に使用される労働者とみなして、労働安全衛生法に関する規定を適用するという特例があります。(派遣法第45条)
<安全衛生教育>
雇い入れ時の安全衛生教育を行う義務は派遣元にありますが、作業内容変更時の安全衛生教育の実施義務(安全衛生法第59条2項)は、派遣先にも課せられています。
<一般健康診断>
一般(定期)健康診断は、労働者を雇い入れた時と、常時使用する労働者に年1回行わなければなりませんが、派遣先には実施義務がありません。しかし、健康診断の結果、派遣労働者の健康に異常がある場合は、就業場所の変更、深夜業の回数の減少など、労働条件や作業環境について適切な措置を講じなければなりません。(安全衛生法第66条の5)
<特殊健康診断>
特殊健康診断を実施する義務は、派遣元にはありません。派遣労働者を有害業務に就かせている場合は、派遣先に実施義務があります。
対応地域 静岡県全域
<西部地域>
浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、
菊川市、新居町
<中部地域>
静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、富士川町、由比町、
岡部町、大井川町、吉田町、川根町、川根本町
<東部地域>
沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、
裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町、
芝川町
<賀茂地域>
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町