浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定

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社会保険労務士 杉村 浩

TEL:053-420-2311

【対応地域】浜松、磐田、
袋井、掛川、島田、菊川、
藤枝、静岡、富士、裾野、
三島、沼津、湖西、豊橋

育児休業の基礎知識              静岡県西部地域対応

育児休業給付金・育児休業助成金・育児休業中の社会保険料
雇用保険による育児休業給付

育児休業開始日前2年間に、給与の支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある被保険者が、1歳(一定の場合には1歳6ヶ月)未満の子を養育するために育児休業を取得して、給与が一定水準を下回った場合に支給されます。
※育児休業終了後に離職することが予定されている場合は、支給対象にはなりません。

育児休業給付の種類

1. 育児休業基本給付金
育児休業期間中に、休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間について支給されます。 この間に会社から給与が支給されても育児休業基本給付金を受給できる場合があります。

2. 育児休業者職場復帰給付金
育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業終了後、被保険者として引き続き6ヶ月間雇用された場合に一時金として支給されます。

育児休業期間中の社会保険料の免除

育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は会社が社会保険事務所に免除申請することにより、本人負担分と会社負担分が免除になります。
免除期間中も健康保険の給付は通常どおり受けられ、年金についても将来の年金額にも反映されます。
※賞与に関する社会保険料も同様に免除になります。

中小企業子育て支援助成金


<主な要件>
1. 常時雇用する労働者数が100人以下であること
2. 一般事業主行動計画を労働局へ提出すること
3. 育児休業・短時間勤務制度の規定があること
4. 平成18年4月1日以降はじめて「育児休業取得者」又は「短時間勤務
  適用者」が出たこと
5. 雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用していたこと

※上記以外にも要件があります


<受給額>

育児休業の場合 1人目 100万円
2人目  60万円
短時間勤務の場合 1人目  60万円から100万円
2人目  20万円から 60万円

業務内容
  • ・ 育児休業基本給付金の申請
  • ・ 育児休業者職場復帰給付金の申請
  • ・ 中小企業子育て支援助成金の申請
  • ・ 一般事業主行動計画の作成と労働局への提出
  • ・ 育児休業規程の作成
対応地域 静岡県西部地域

浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、
磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
※中小企業子育て支援助成金については静岡県全域対応致します。

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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