新規の打ち合わせ。
今月は通常の月の2倍くらい新規の打ち合わせをしました。
本日も新規の打ち合わせの予定が入っています。
多くの打ち合わせをしてみて改めて
会社の規模や状況によっていろんな問題があるということを認識しました。
今月は通常の月の2倍くらい新規の打ち合わせをしました。
本日も新規の打ち合わせの予定が入っています。
多くの打ち合わせをしてみて改めて
会社の規模や状況によっていろんな問題があるということを認識しました。
平成20年3月分より介護保険料率が変更になります。
現在は1.23%ですが、1.13%となります。
社会保険料を翌月徴収する会社では、
4月に支払われる給与から変更後の料率で計算するようになります。
社会保険適用促進ということで今週は各事業所に訪問させて頂いております。
法人は法律上社会保険(健康保険・厚生年金)が強制適用となりますが、
実際には適用していない会社はまだまだ多くあります。
社会保険を適用すると厚生年金に加入することになりますので、
将来の年金額が国民年金に比べてずっと多くなります。
私も社会保険に加入していますが、目的は老後に年金を多くもらう為です。
年老いてからは働くことが困難になるかもしれませんので、
そんな時に年金が多い方が助かるのではないかという考えからです。
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格を取得する時に給与金額
を届け出て、その給与に基づいて社会保険の等級が決定されます。
届け出た給与金額が大幅にずれた場合(等級が2つ)には、
資格取得の訂正を行わなければいけません。
社会保険労務士にとっては知っていて当たり前ですが、
自社で社会保険手続きをしている会社は意外に知りません。
実際によくあるのは、
残業代が予想していたより多かったり、
日給の場合の出勤日数が多かったりした場合などです。
社会保険事務所の調査では指摘されますので日頃から注意しましょう。
今日、今月2件目の社会保険新規適用の調査が終わりました。
今日の顧問先は個人事業で社員5人未満の為、
社会保険は強制適用ではなく任意適用でしたが、事業主の方が社会保険を
適用したいとのことでしたので申請しました。
事業主にとって社会保険料の負担は大変だと思いますが、
やはり社員のことを考えると社会保険に加入した方がいいと思います。
(厚生年金に加入した方が将来年金が多くもらえるので。)
算定基礎届は毎年、4月・5月・6月に支払われた給与金額
を記載して社会保険事務所に届出する業務です。
これによりその年の9月分以降の社会保険の等級が決定され、
社会保険料も決定されます。
現物により支給されているもの(食事・住宅等)は、標準価格に基づいて
金銭に換算しますので注意が必要です。
現在健康保険証の交換業務に追われています。
浜松市が政令指定都市(区割り)になり、現在の健康保険証の
記号が変わる為、一斉に交換することになりました。
社会保険事務所から各顧問先の保険証一式を頂いてきましたが、
確認してみると全員分が無かった顧問先が数社ありました。
社会保険事務所の方も大変かとは思いますが、
確実な仕事をお願いしたいものです。
本日顧問先ではない会社に訪問させて頂いた際に経営者の方から
「社員は社会保険に加入するかしないかを自由に決められるだよね」
という内容のお話がありました。
正直驚いたと同時に、誤解されていいる部分も指摘させて頂きました。
社会保険については他にも誤解されていることが沢山あるのではと
実感する一言でした。
社会保険事務所へ提出する書類が2枚複写から1枚に変更になります。
変更になる主な書類です。
・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届
・健康保険 厚生年金保険 被保険者資格喪失届
・健康保険 厚生年金保険 被保険者標準報酬月額変更届
・健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
などです。 ご注意を。
5月も社会保険を新たに適用する法人が1社あります。
静岡県の場合、社会保険の新規適用の審査が終わってから
保険証が発行されるまでに2週間以上かかることもありますが、
もっと短期間で発行されるように改善する必要があると思います。
「保険証が発行されるまでに病院に行きたい場合はどうするの?」
当然の質問です。
社会保険に加入する人の利便性も考え、
社会保険に加入したいと思われるように改善していくのも
社会保険事務所の重要な仕事では・・・・。
今日は社会保険の新規適用の手続きをする為に
浜松東社会保険事務所に行きました。
創業して間もない会社にとって、
社会保険料の負担は結構大変だと正直思います。
ただ、社会保険を適用していない会社には
優秀な社員はこないでしょう。
社員もそのあたりはきっちりチェックしていますから。
平成19年4月より健康保険が大幅に改正されます。
主な改正点です。
①健康保険の標準報酬月額の上限・下限及び標準賞与額の上限の改正
②傷病手当金・出産手当金の支給額の改正
③任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
④資格喪失後の出産手当金の廃止
⑤高額療養費の現物給付化の実施
経過措置がありますのでご注意ください。
10月1日から社会保険の資格取得届の提出の際に
年金手帳を添付しなくてもよくなりました。
でも、結局は資格取得届に基礎年金番号を記入
しなくてはいけない為、会社は本人から年金手帳を
預からなくてはいけませんが。
昨年からこの時期に健康保険の扶養の確認
(扶養調書)が毎年行われるようになり、
当事務所も今その作業に追われています。
昨年は開業したばかりでお客様も数える程度でしたので、
大変さはあまり感じませんでしたが、
今年はお客様が急増したためかなり大変です。
でも、社労士には簡略化が認められていますので、
随分助かっています。
10月より社会保険の書類の書式や添付書類が
大幅に変更になりました。
社会保険事務所に書類を提出する時に添付書類が
分かりにくかったり、添付する書類が多かったりしたので、
出来るだけ簡素化して欲しいと思っていましたが、
そうはいかないようです。
慣れるまでは一苦労しそうです。
よくお客様より扶養の範囲の収入金額
についての質問があります。
扶養には
社会保険の扶養と所得税の扶養があり、
それぞれ収入金額が異なります。
(所得税の場合は扶養というより
税金がかからないという基準。)
社会保険の扶養となれる収入金額は
130万円(60歳以上は180万円)未満であり、
所得税の場合、税金がかからない収入金額は、
103円以下となります。
ちょっとまぎらわしいですが。
よくパートタイマーであればどんなに働いても
社会保険に加入しなくて良いと思っている
経営者の方がいます。
社会保険は正社員だけ加入すればよい
という認識があるからだと思います。
残念ながらその認識は間違っています。
パートタイマーでも
正社員の勤務時間の概ね3/4以上勤務
(労働日数と労働時間の両方とも)するようでしたら
加入する必要があります。
逆に、労働日数か労働時間のいずれかが3/4未満で
あれば加入の必要はないということになります。
社会保険に加入している人が仕事中以外の
病気やケガなどで仕事を休んだ場合には、
傷病手当金を請求できる可能性があります。
主な条件は次のとおりです。
① 病気・ケガで療養中であること
② 労務不能(仕事につけないこと)であること
③ 4日以上仕事を休むこと
④ 給料をうけられないこと
以上の条件を満たすと傷病手当金が
請求できる可能性が高いです。
休業1日につき給与の1日分の約6割です。
請求を忘れている方は今すぐ請求を!
<参考までに>
仕事中の病気やケガの場合には、
労災保険による休業補償給付になります。
最近社会保険に加入したいという相談が何件かある。
法人の場合は法律上強制加入となり、
加入するかしないかの選択はできない。
たとえ、社長ひとりだけでも。
ここ1年で何件かの新規適用手続きを行ないましたが、
加入する理由は
「会社の制度をしっかりさせたいから」
というものが多かったです。
このように前向きに考えて加入するのだから
社会保険庁も真剣に制度の運営をしてもらいたい。
算定基礎届の結果に基づき9月分から社会保険の
等級が変更になる場合があります。
保険料は翌月に支払う給与から控除する為、
9月分の社会保険料ということは、10月支払いの給与から
保険料を変更することになります。
等級が変更になっていなくても、
厚生年金の保険料率は全被保険者変更になりますので、
給与計算の際にはお間違いように。
今日は朝から役所に提出する書類のチェックを行いました。
書類提出する役所は社会保険事務所と職業安定所ですが、
社会保険事務所に提出する書類は種類が多いので大変です。
今回の中で一番手間がかかった書類は資格取得時訂正です。
資格取得時訂正とは資格取得の際に社会保険事務所に届出した
給与と実際に支払った給与が大きく違っている場合に
訂正をすることです。
等級を上げる場合の訂正はいいのですが、
下げる場合の訂正は添付書類がある為手間がかかります。
でもこの書類を提出して等級が下がれば会社と本人の
社会保険料が安くなるので毎月きっちり管理しています。
当事務所では十数社のお客様の給与計算を行っている。
各社の締め日と支払日が分散されているので業務が集中し過ぎる
ということはないが途切れるということもない。
締め日から支払日まで15日くらいあるのが理想だ。
ちなみに当事務所の給与は15日締めの末日支払いですので
ゆとりを持って計算しています。
最近複数のお客様のところで退職者が続出している。
退職理由はこの会社やこの仕事に適していないという
理由が多いが、会社にとっては退職者にかけた時間は
金額にしたら相当な損失になっている。
離職率を低く抑えないと目に見えない損失が膨らむ。
当事務所でもこの損失を防ぐため、離職率ゼロを目指している。
自分の年金手帳をどこに置いてあるかすぐに答えられますか。
最近結構年金手帳を無くしてしまう人がいます。
それもそうだと思います。普段は全く使わないから。
年金手帳を使うのは、会社に入社して社会保険に加入する時か年金を請求する時くらい。
でもその時に意外と見つからない。
もし、万が一無くしてしまっても再交付の申請ができますのでご安心を。