海外出張届 / 労災保険
社員が海外に出張する場合には、
労働基準監督署に「海外出張届」を提出する場合があります。
提出は任意なのですが、
弊所のお客様でしっかりした会社は提出しています。
一方、海外に派遣される場合には、
海外派遣者の特別加入をしなければいけません。
海外出張と海外派遣では手続きが違いますのでご注意を!
社員が海外に出張する場合には、
労働基準監督署に「海外出張届」を提出する場合があります。
提出は任意なのですが、
弊所のお客様でしっかりした会社は提出しています。
一方、海外に派遣される場合には、
海外派遣者の特別加入をしなければいけません。
海外出張と海外派遣では手続きが違いますのでご注意を!
昨日今日で労働保険の申告書5社分を仕上げました。
でもまだまだ残っていますので、今月も苦しみそうです。
今年から一般拠出金の欄ができ、昨年までと少し申告書が変わって
いますので記入する際には注意が必要です。
労災保険・雇用保険の両保険が成立している場合には、
概算保険料が40万円を超えれば納付が3分割になります。
労働保険の申告書が郵送され始めました。
今回は雇用保険料率の問題もあり、
例年よりも申告書の配布が遅れたため申告期限が
5月21日から6月11日に変更されました。
今日から少しづつ始めていますが、
忙しさは5月になってから本格化しそうです。
会社を設立して社員を雇用した際には、
労働保険の成立をお忘れなく。
雇用保険料率の引き下げが正式に決定致しました。
一般の事業の被保険者負担分は8/1000から
6/1000に下がります。
給与計算のときには変更をお忘れなく。
意外と知られていないのですが、
雇用保険には短時間労働被保険者というものがあります。
短時間労働被保険者になるための条件は
①1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
②1年以上雇用する見込みがあること
パートタイマーでも①②の条件を満たせば雇用保険の被保険者になれます。
雇用保険の被保険者になっていれば、失業した場合に給付を受けられます。
そろそろ労働保険の申告手続の準備に入ろうかと思っています。
労働保険事務組合に委託する場合、通常よりも書類の提出時期が
早くなるため、来週には労働保険の書類が配布されます。
労働保険事務組合に委託すると
①特別加入できる(社長も労災保険に加入できる)
②労働保険料が金額に関わらず3分割できる
などのメリットがあります。
建設業などの社長にとって特別加入できるのは、
かなりメリットがあると思います。
今日の午前中はずっと浜松労働基準監督署に提出する書類
の作成をしていました。
労災保険は仕事中のケガや病気、通勤途中でのケガなどの場合
に申請できます。
労災指定病院にかかる場合、
治療代は「5号様式」という用紙をその病院に提出することに
より本人の病院窓口での負担金の支払いはなくなります。
労災指定病院以外にかかる場合、
治療代は一旦窓口で支払い、後で労働基準監督署に「7号様式」
という用紙を提出して窓口で支払った負担金を還付してもらいます。
当事務所のお客様は製造業・建設業が中心ですので、
ちょこちょこ労災事故があり、常に労災保険の書類を作成しています。
日頃から事故の無いように注意して仕事をしましょう。
労働者派遣には特定労働者派遣と一般労働者派遣の2種類あります。
特定労働者派遣は届出制の為、
一般労働者派遣よりも簡単に取得できます。
派遣労働者が常時雇用される労働者のみであるのが特徴です。
登録型や臨時、日雇いの労働者を派遣する場合は
一般労働者派遣の許可が必要です。
くわしくは当事務所までお尋ね下さい。
最近、労働者派遣事業の届出をしたいという会社が増加しています。
製造業へ派遣ができるようになった時も増加しましたが、
最近は親会社から派遣の届出をするように言われているからです。
派遣には、一般と特定の2種類がありますが、
特定は比較的簡単に取れるため殆どの会社がこちらを取ります。
派遣の届出をしていなかった為に、仕事を請けられなかった
ということのないように早めに届出をしましょう。
社員の方に残業(時間外労働や休日労働)してもらう
場合には、残業代を支払うのはもちろんですが、
労働基準監督署に
【時間外労働・休日労働に関する協定届】というものを
提出しなければいけません。
意外と提出していない会社がありますが、
労働基準監督署の調査の際には
真っ先に確認される書類の一つです。
残業をさせていて届出していない会社は今すぐ対応を!
労災保険料率は業種によって決まっています。
危険度が高い業種ほど保険料率が高くなっています。
労災保険を成立させる際には、
解説本を見て業種判断しますが、
中にはどの業種に該当するのかよく分からないこと
もあります。
業種を間違えると間違った保険料を支払うことに
なるのでご注意を。
現在2社に最適給与の提案をしている。
その内の1社は提案どうりになると年間で会社の経費負担
(給与・社会保険料)が200万円くらい軽減される。
もう1社は社会保険に加入していない会社だが
43万円くらいの経費が軽減される。
高齢者のいる会社は会社への助成金や給付金を
上手に利用すると資金繰りがすごく楽になる。
知っている会社だけが得をすることの代表例です。
あるお客様のところで労働基準監督署の調査がある
との連絡があった。
監督署の調査では残業代の支払いを中心に有給休暇の管理や
健康診断の実施、就業規則などが確認される。
中小企業では全て完璧なところは多くないが、
完璧な企業もあるので見習って欲しい。