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2008年01月07日

制裁規定の制限。

就業規則等で減給の制裁を定める場合には制限があります。

1回の額・・・・平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
総額・・・・・・・1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。

以上のような制限があります。

<参考までに>
昇給停止は、減給の制裁ではありません。