解雇・解雇予告・解雇予告手当
今日は、労働基準法の解雇についての解説になります。
会社が従業員を解雇しようとする場合には、
30日以上前に予告するか若しくは、
30日分以上の平均賃金を支払わなければいけません。
予告と平均賃金支払いの併用もできますので、
20日前に予告プラス10日分の平均賃金の支払いでもOKです。
日頃から、もめ事の無い会社を目指しましょう!
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