« 社会保険労務士の枠を超えて。 | メイン | 求人募集。 »

休業補償。

仕事中にケガをして休業する場合には、4日目からは
労災保険による休業補償給付を受けられます。

休業補償給付を受けられるまでの3日間の待期期間については、
労働基準法の災害補償の規定に基づき会社は休業補償を
行わなければいけません。

休業補償の金額は1日につき平均賃金の60%です。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前に承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらくお待ち下さい。)