制裁規定の制限。
就業規則等で減給の制裁を定める場合には制限があります。
1回の額・・・・平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
総額・・・・・・・1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。
以上のような制限があります。
<参考までに>
昇給停止は、減給の制裁ではありません。
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就業規則等で減給の制裁を定める場合には制限があります。
1回の額・・・・平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。
総額・・・・・・・1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない。
以上のような制限があります。
<参考までに>
昇給停止は、減給の制裁ではありません。
投稿者 管理者: 2008年01月07日 17:20 | パーマリンク
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