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2007年02月26日

健康保険の改正。

平成19年4月より健康保険が大幅に改正されます。

主な改正点です。
①健康保険の標準報酬月額の上限・下限及び標準賞与額の上限の改正
②傷病手当金・出産手当金の支給額の改正
③任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
④資格喪失後の出産手当金の廃止
⑤高額療養費の現物給付化の実施

経過措置がありますのでご注意ください。

2007年02月23日

助成金管理簿。

助成金管理簿の整理をしています。

助成金は申請期限が決められており、期限を過ぎると
申請書が受理されない為、助成金が支給されません。

そうならない為に助成金管理簿で各お客様の助成金申請
期限を管理しています。

今年もかなりの助成金申請があり、期限に追われる月もありそうが、
管理簿で確認しながら業務を遂行したいと思います。

2007年02月22日

有給休暇。

有給休暇の残日数の管理をしていない会社が結構あります。

タイムカード・出勤簿には 有給休暇 と記入しているのに
今年有給休暇を何日使用して、何日残っているのかという
残日数の管理をしていないようです。

管理ができていない会社には、
有給休暇管理簿を作成することをお奨めします。


2007年02月20日

短時間労働被保険者(雇用保険)。

意外と知られていないのですが、
雇用保険には短時間労働被保険者というものがあります。

短時間労働被保険者になるための条件は
①1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
②1年以上雇用する見込みがあること

パートタイマーでも①②の条件を満たせば雇用保険の被保険者になれます。
雇用保険の被保険者になっていれば、失業した場合に給付を受けられます。

2007年02月19日

竹内結子さんを見ました。

昨日法事で母の実家がある菊川市に行きました。

実家の近くのガソリンスタンドで撮影が行われており、
竹内結子さんがいました。
すごい人だかりで、一瞬だけしか見ることができませんでした。

でも、何であんなところまで来て撮影するのか理解できません。

学生時代東京に住んでいた時は、結構芸能人を見ましたが、
静岡に戻ってきてからは多分初めて芸能人を見たのではないかと思います。

2007年02月15日

労働保険事務組合。

そろそろ労働保険の申告手続の準備に入ろうかと思っています。

労働保険事務組合に委託する場合、通常よりも書類の提出時期が
早くなるため、来週には労働保険の書類が配布されます。

労働保険事務組合に委託すると
①特別加入できる(社長も労災保険に加入できる)
②労働保険料が金額に関わらず3分割できる
などのメリットがあります。


建設業などの社長にとって特別加入できるのは、
かなりメリットがあると思います。

2007年02月12日

日々戦い。

今日も含めて世間では3連休ですが、私には関係無さそうです。
ここ1週間くらいずっと就業規則と助成金に追われています。
なんだか夢に出てきそうです。

2月が終わる頃にはこの戦いは終結していると思いますが、
また3月には次の強敵が現れそうです。

経営者は日々戦いなのですね。

でも、おかげ様で今年1件目の新規のお客様ができそうです。

2007年02月07日

外国人研修生の宿舎へ。

今日は外国人研修生の宿舎を訪問しました。

私自身が国際研修コンサルタントですので、
外国人研修生を受け入れている企業を月に一度、
外国人研修生の宿舎を月に一度訪問して相談に応じています。

今日訪問した外国人研修生はタイの研修生ですが、
来日してわずか半年ですが、かなり日本語が上達していて
宿舎でもテレビを観て楽しんでいました。

宿舎も非常にきれいに片付けられており、いつも感心してしまいます。
勿論仕事の上達も早くとても優秀な研修生で、企業も喜んでいます。

2007年02月06日

電話営業。

今日は事務所に一日居ましたが、何件かの営業の電話がきました。

普段はすぐに電話を切ってしまうのですが、今日は興味のある内容の
営業でしたので思わず聞いて質問までしてしまいました。

商品は結構な金額でしたが、以前から気になっていたものでしたので
提案次第では契約するかもしれません。

お客様の要望を掴めば、電話営業でも契約できると再認識しました。

2007年02月02日

特定求職者雇用開発助成金

今月も助成金の申請があります。
特定求職者雇用開発助成金です。

この助成金は
①高齢者(60歳~64歳)、②障害者、③母子家庭の母
等を職安の紹介で雇用した場合に受給できる可能性があります。

受給金額は会社の雇用保険加入者の給与金額の平均額を基に
計算されますので、各会社によって異なります。

重度障害者や精神障害者を雇用した場合には1年半、
高齢者や母子家庭の母の場合は1年間が助成期間です。

助成金の中でもかなり身近な助成金で、当事務所のお客様でも
結構受給しています。