傷病手当金請求。
社会保険に加入している人が仕事中以外の
病気やケガなどで仕事を休んだ場合には、
傷病手当金を請求できる可能性があります。
主な条件は次のとおりです。
① 病気・ケガで療養中であること
② 労務不能(仕事につけないこと)であること
③ 4日以上仕事を休むこと
④ 給料をうけられないこと
以上の条件を満たすと傷病手当金が
請求できる可能性が高いです。
休業1日につき給与の1日分の約6割です。
請求を忘れている方は今すぐ請求を!
<参考までに>
仕事中の病気やケガの場合には、
労災保険による休業補償給付になります。