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傷病手当金請求。

社会保険に加入している人が仕事中以外の

病気やケガなどで仕事を休んだ場合には、

傷病手当金を請求できる可能性があります。

主な条件は次のとおりです。

① 病気・ケガで療養中であること

② 労務不能(仕事につけないこと)であること

③ 4日以上仕事を休むこと

④ 給料をうけられないこと

以上の条件を満たすと傷病手当金が

請求できる可能性が高いです。

休業1日につき給与の1日分の約6割です。

請求を忘れている方は今すぐ請求を!

<参考までに>

仕事中の病気やケガの場合には、

労災保険による休業補償給付になります。

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