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2006年10月29日

久々に。

久々に昨日今日とあまり仕事をしませんでした。

(と言っても夜は仕事をしますが。)

昨日は最近喘息が少し出るので、

漢方治療をしてもらいに島田市にある病院に行く為、

今日は自衛隊のエア・フェスタに家族で行く為です。

最近新規のお客様の問い合わせが何件かあり、

ほとんど休みが無かったのでいい気分転換になりました。

来週もハードなスケジュールとなっていますので、

喘息がひどくなりそうですが、

何とか乗り越えたいと思います。

絶えず、新規のお客様からお問い合わせ

をして頂けることに感謝したいと思います。

2006年10月26日

現在の仕事の状況をHPに記載します。

当事務所はありがたいことに毎月何件か新しい

お客様が増加致しますので、

時期によって業務が集中し過ぎて、せっかくご依頼頂いても

対応できないことが今までありました。

そこで当事務所ホームページに

現在の仕事の状況を記載するようにし、

お客様からご依頼頂く前に、

当事務所が対応できる状況かどうかを

お知らせするように致しました。

ご依頼を希望の方はお早めにご連絡を頂けると

助かります。

2006年10月24日

時間外労働・休日労働に関する協定届。

社員の方に残業(時間外労働や休日労働)してもらう

場合には、残業代を支払うのはもちろんですが、

労働基準監督署に

【時間外労働・休日労働に関する協定届】というものを

提出しなければいけません。

意外と提出していない会社がありますが、

労働基準監督署の調査の際には

真っ先に確認される書類の一つです。

残業をさせていて届出していない会社は今すぐ対応を!

2006年10月20日

年金手帳の添付が不要に。

10月1日から社会保険の資格取得届の提出の際に

年金手帳を添付しなくてもよくなりました。

でも、結局は資格取得届に基礎年金番号を記入

しなくてはいけない為、会社は本人から年金手帳を

預からなくてはいけませんが。

2006年10月18日

扶養調書で大忙し。

昨年からこの時期に健康保険の扶養の確認

(扶養調書)が毎年行われるようになり、

当事務所も今その作業に追われています。

昨年は開業したばかりでお客様も数える程度でしたので、

大変さはあまり感じませんでしたが、

今年はお客様が急増したためかなり大変です。

でも、社労士には簡略化が認められていますので、

随分助かっています。

2006年10月16日

社会保険届出書類の変更。

10月より社会保険の書類の書式や添付書類が

大幅に変更になりました。

社会保険事務所に書類を提出する時に添付書類が

分かりにくかったり、添付する書類が多かったりしたので、

出来るだけ簡素化して欲しいと思っていましたが、

そうはいかないようです。

慣れるまでは一苦労しそうです。

2006年10月12日

扶養の範囲の収入金額。

よくお客様より扶養の範囲の収入金額

についての質問があります。

扶養には

社会保険の扶養と所得税の扶養があり、

それぞれ収入金額が異なります。

(所得税の場合は扶養というより

税金がかからないという基準。)

社会保険の扶養となれる収入金額は

130万円(60歳以上は180万円)未満であり、

所得税の場合、税金がかからない収入金額は、

103円以下となります。

ちょっとまぎらわしいですが。

2006年10月10日

パートタイマーの社会保険加入要件。

よくパートタイマーであればどんなに働いても

社会保険に加入しなくて良いと思っている

経営者の方がいます。

社会保険は正社員だけ加入すればよい

という認識があるからだと思います。

残念ながらその認識は間違っています。

パートタイマーでも

正社員の勤務時間の概ね3/4以上勤務

(労働日数と労働時間の両方とも)するようでしたら

加入する必要があります。

逆に、労働日数か労働時間のいずれかが3/4未満で

あれば加入の必要はないということになります。

2006年10月09日

傷病手当金請求。

社会保険に加入している人が仕事中以外の

病気やケガなどで仕事を休んだ場合には、

傷病手当金を請求できる可能性があります。

主な条件は次のとおりです。

① 病気・ケガで療養中であること

② 労務不能(仕事につけないこと)であること

③ 4日以上仕事を休むこと

④ 給料をうけられないこと

以上の条件を満たすと傷病手当金が

請求できる可能性が高いです。

休業1日につき給与の1日分の約6割です。

請求を忘れている方は今すぐ請求を!

<参考までに>

仕事中の病気やケガの場合には、

労災保険による休業補償給付になります。

2006年10月05日

立派な研修生。

今日は先月研修生を受け入れた会社に

研修生と面談する為に訪問しました。

思っていたよりも手際よく仕事をこなしていましたので、

他の社員の方と区別がつかないくらいでした。

社長さんのお話では非常に技術的レベルが高く、

まじめで仕事熱心だとのことでした。

職場に早く溶け込もうと、社員の方の名前を手帳に

書いて覚えようとしているということに感動しました。

このような努力があってこそ、

立派な技術を身につけ、いい製品を作ることが

できるのだと実感しました。

私自身、勉強させられることが多い面談でした。

2006年10月04日

社会保険新規適用。

最近社会保険に加入したいという相談が何件かある。

法人の場合は法律上強制加入となり、

加入するかしないかの選択はできない。

たとえ、社長ひとりだけでも。

ここ1年で何件かの新規適用手続きを行ないましたが、

加入する理由は

「会社の制度をしっかりさせたいから」

というものが多かったです。

このように前向きに考えて加入するのだから

社会保険庁も真剣に制度の運営をしてもらいたい。

2006年10月03日

社会保険料の変更。

算定基礎届の結果に基づき9月分から社会保険の

等級が変更になる場合があります。

保険料は翌月に支払う給与から控除する為、

9月分の社会保険料ということは、10月支払いの給与から

保険料を変更することになります。

等級が変更になっていなくても、

厚生年金の保険料率は全被保険者変更になりますので、

給与計算の際にはお間違いように。