浜松市 社会保険労務士 社労士 社会保険新規加入・会社設立、起業、開業、創業助成金申請・給与計算代行・就業規則、社内規定
静岡朝日TVで紹介されました
撮影時の様子です 書籍でも紹介されています
ランチェスター戦略コンサルタント・福永雅文さんの書籍 |
高齢者(60歳~64歳)雇用の常識! 全国対応働きながら年金と給付金をもらう最適な給与の決め方※最適給与の設計は顧問契約のお客様のみの提供となります。※ 高齢者(60歳~64歳)を雇用している会社が知っておくべき制度があります。それは雇用保険の高年齢雇用継続給付と厚生年金の在職老齢年金という制度です。 この2つの制度を上手に活用して高齢者の給与金額を決めることにより会社の経費負担(人件費・社会保険料など)を大幅に減少させることができ、しかも高齢者の収入(手取り額)が大幅に減少しないようにすることが可能です。 これで会社は必要な高齢者の方の雇用が容易になり、高齢者も収入面での不安が解消され安心して働くことができます。 高年齢雇用継続給付とは60歳~64歳までの雇用保険の被保険者(被保険者期間が5年以上必要)で、60歳以降の給与が60歳到達時(60歳になる直前6ヶ月の給与の平均)の給与の75%未満(平成15年4月30日以前に60歳に達した人は85%未満)に低下した場合に支給されます。75%未満(平成15年4月30日以前に60歳に達した人は85%未満)に低下しない場合には支給されません。ただし、60歳到達時の給与を職安に登録する必要があります。 在職老齢年金(60歳以上65歳未満)とは社会保険(厚生年金)に加入している人に支給される年金(特別支給の老齢厚生年金)が60歳以降の給与と賞与の金額に応じて減額される仕組みです。 60歳以降の給与と賞与が多いほど年金が減額されていきます。 最適給与のモデルケース60歳以降給与を下げない場合と雇用継続給付と年金をもらえる金額に給与を変更した場合の本人の手取額と会社の人件費(給与、法定福利費)の比較明細が下の表です。 本人の手取額は殆ど減少しないのに会社の経費負担は大幅に減少しています。これは2つの制度を上手に活用した為です。 例)基本年金額150万円(加給年金なし)、年間賞与額40万円、60歳時給与35万円の場合 本人手取比較
給与を209,000円に下げることにより雇用継続給付が支給されるようになり(60歳時の75%未満に低下)、しかも年金(在職老齢年金)の減額も少なくなります。 会社人件費比較
給与を209,000円にすると給与、年金、給付金の手取額は60歳時と比べ16,883円の減少となりますが、会社の法定福利費を含めた人件費は月額162,723円、年額では1,952,676円の負担減となります。 2つの制度を上手に活用して会社の経費節減を図りたいというお客様の為に当事務所では高齢者一人ひとりの年金額を確認して会社と本人にとって最適な給与金額をご提案致します。 あさひ労務管理事務所のここが違う!顧問契約をして頂いている会社の社員データ(生年月日など)を確実に管理していますので、社員の方が60歳になる6ヶ月前~4ヶ月前の間に会社にご連絡し、社員の方の年金額をお聞きして60歳以降の最適な給与額をご提案致します。 また、60歳~64歳の社員の方が入社し、雇用保険の資格取得届を提出する際には、高年齢雇用継続給付金を受給できるかどうかの確認を必ずしています。 実際に高年齢雇用継続給付金の申請を依頼された場合には、高年齢雇用継続給付金管理簿にて申請期限を管理し申請し忘れるということはございません。 ご利用頂いたお客様の声こちらの要望に迅速に対応し、親切かつ明快に応じてくれるので、大変心強く感じています。
(土木工事業)
個人の年金額や制度について良く調査し、適切な提案をしてもらっている。
(専門業)
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