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あさひ労務管理事務所

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社会保険労務士が教える

労務管理のポイントと法律改正バックナンバー(平成22年)

12月

賞与支給月に退職する人(末日退職を除く)からは、社会保険料(健康保険・厚生年金)は控除しません。
<例えば12月15日に賞与支給の場合>
12月1日から12月30日までに退職する人からは社会保険料は控除しません。
12月31日に退職する人からは社会保険料は控除します。

平成22年12月27日から産業別最低賃金が変更になります。
産業別最低賃金はこちら
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/chingin/chingin_new.html

11月

平成22年11月1日以降の申請分から中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金に関して、不正受給が判明した事業所の事業所名・金額等を公表することになりました。また、休業等支給申請書も新様式に変更となりました。
不正受給防止対策の強化についてはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rvwp.html
中小企業緊急雇用安定助成金・雇用調整助成金の新様式はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html

新設助成金のご案内です。
3年以内既卒者採用拡大奨励金はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-b.pdf

10月

平成22年9月分から厚生年金保険料率が改定されました。この改定により、社会保険料を翌月支払いの給与から控除している場合は、10月支払いの給与から改定後の厚生年金保険料を控除することになります。また、算定基礎届の結果、社会保険料の等級(標準報酬月額)も変更になりますのでご注意下さい。
平成22年9月分からの厚生年金保険料額表はこちら
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogaku_22_09/01/01.pdf

平成22年10月14日から最低賃金が変更になります。
静岡県の最低賃金はこちら
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/chingin/chingin_new.html

9月

算定基礎届の対象期間である4月から6月の間に休業があり、休業手当が支給された月の報酬も含めて3ヶ月間の平均を計算して提出した算定基礎届は、9月の時点で休業が解消されている場合は、再提出になる場合がありますのでご注意下さい。

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf
対応地域
静岡県西部地域(浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市)の法人(株式会社・有限会社)と個人事業主
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


例:あさひ株式会社

例:浜松市初生町1-1-1

例:053-123-4567

例:山田太郎

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例:yamada@asahi-xx.co.jp

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