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あさひ労務管理事務所
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社会保険労務士が教える労務管理のポイントと法律改正バックナンバー(平成23年)
12月
賞与支給月に退職する人(末日退職を除く)からは、社会保険料(健康保険・厚生年金)は控除しません。
11月
雇用促進税制の適用を受ける場合には、23年10月1日に新事業年度が開始となる法人の場合、23年11月中に職安に雇用促進計画を提出する必要があります。
10月
平成23年9月分から厚生年金保険料率が改定されました。この改定により、社会保険料を翌月支払いの給与から控除している場合は、10月支払いの給与から改定後の厚生年金保険料を控除することになります。また、算定基礎届の結果、社会保険料の等級(標準報酬月額)も変更になりますのでご注意下さい。
9月
雇用促進計画を職安に提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上、従業員数を増加させた企業に対する税制優遇制度ができました。
8月
4月の昇給により、7月に月額変更の対象となる方は、8月支払いの給与から社会保険料が変更になります。(社会保険料を翌月徴収する場合)
7月
休業(一時帰休)がある場合の算定基礎届の取り扱いについて
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休業が解消されているかどうかは、23年7月1日の時点で判断します。
休業が解消されていない場合には、休業手当が支払われた月の給与も含めて標準報酬月額を算定することになります。 休業が解消された場合には、休業が無かった月だけで標準報酬月額を算定することになります。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象者が変更になります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_01.pdf
6月
・今月より住民税額が変更になります。(6月分から翌年5月分まで)
5月
昭和22年4月1日以前生まれの雇用保険被保険者は、平成23年4月分給与から雇用保険料が免除になりますので、給与計算の際に雇用保険料を徴収しないようにご注意下さい。
4月
給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。
3月
給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。 2月
給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。 1月
給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。 対応地域静岡県西部地域(浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市)の法人(株式会社・有限会社)と個人事業主 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |