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あさひ労務管理事務所
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社会保険労務士が教える

労務管理のポイントと法律改正バックナンバー(平成23年)


12月

賞与支給月に退職する人(末日退職を除く)からは、社会保険料(健康保険・厚生年金)は控除しません。
<例えば12月15日に賞与支給の場合>
12月1日から12月30日までに退職する人からは社会保険料は控除しません。
12月31日に退職する人からは社会保険料は控除します。

平成23年12月27日から産業別最低賃金が変更になります。
産業別最低賃金はこちら
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/
roudou/chingin/chingin_new.html


11月

雇用促進税制の適用を受ける場合には、23年10月1日に新事業年度が開始となる法人の場合、23年11月中に職安に雇用促進計画を提出する必要があります。
雇用促進税制については以下を参考にして下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


10月

平成23年9月分から厚生年金保険料率が改定されました。この改定により、社会保険料を翌月支払いの給与から控除している場合は、10月支払いの給与から改定後の厚生年金保険料を控除することになります。また、算定基礎届の結果、社会保険料の等級(標準報酬月額)も変更になりますのでご注意下さい。

平成23年9月分からの厚生年金保険料額表はこちら
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf
平成23年10月14日から最低賃金が変更になります。
静岡県の最低賃金はこちら
http://shizuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/
roudou/chingin/chingin_new.html


9月

雇用促進計画を職安に提出し、1年間で5人以上(中小企業は2人以上)かつ、10%以上、従業員数を増加させた企業に対する税制優遇制度ができました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


8月

4月の昇給により、7月に月額変更の対象となる方は、8月支払いの給与から社会保険料が変更になります。(社会保険料を翌月徴収する場合)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額に関係する雇用保険の基本手当日額が8月1日から変更になります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001havj.html


7月
休業(一時帰休)がある場合の算定基礎届の取り扱いについて



休業が解消されているかどうかは、23年7月1日の時点で判断します。
休業が解消されていない場合には、休業手当が支払われた月の給与も含めて標準報酬月額を算定することになります。
休業が解消された場合には、休業が無かった月だけで標準報酬月額を算定することになります。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象者が変更になります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/shikyu_01.pdf

6月

・今月より住民税額が変更になります。(6月分から翌年5月分まで)
・賞与を支給したら5日以内に賞与支払届を提出しましょう。
・節電により休日を土日から木金等に変更する場合の資料を差し上げます。(無料)
 (資料をご希望の方は、弊所までメールにてご連絡下さい。)

中小企業向けの主な助成金の一覧表です。ご参考にしてみて下さい。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei_gaiyo.html


5月

昭和22年4月1日以前生まれの雇用保険被保険者は、平成23年4月分給与から雇用保険料が免除になりますので、給与計算の際に雇用保険料を徴収しないようにご注意下さい。

中小企業緊急雇用安定助成金の書式が変更されました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html


4月

給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。

高年齢者を定年後も引き続き雇用する継続雇用制度の対象者の基準について、労使協定を締結する必要があります。(労使協定を締結せず、就業規則で定めることができる中小企業に対する特例措置が平成23年3月31日で終了しました。)


3月

給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。

健康保険料率が変更になります。(平成23年3月分以降・静岡県)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-164510.pdf


2月

給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。

中小企業緊急雇用安定助成金等の教育訓練費の支給額一部引下げ(4月1日以降)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000109ri.html


1月

給与から住民税を控除している会社の場合、23年1月1日以降の退職者については、23年5月分までの残りの住民税を一括徴収することになります。
また、23年1月から所得税の扶養親族の人数の集計方法も変更になります。

中小企業緊急雇用安定助成金の書式が変更となります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html

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