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ムダな残業代を支払っていませんか?

変形労働時間制(1年単位、1ヶ月単位)の導入

  ※導入により効率的な労働時間の設計ができます。

1年単位の変形労働時間制とは・・・

1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を越えないようにする制度です。
季節によって繁閑の差がある会社あるいは、夏休みやゴールデンウィーク・年末年始など長期の休みがある会社に最適です。

1年単位の変形労働時間制を導入することにより、忙しい時期に労働日を増やし、暇な時期に労働日を減らすことができ、効率的な労働時間が設計できる為、ムダな残業代を減らすことが可能です。

※1年単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則への記載と労使
  協定の締結と届出が必要です。

就業規則の記載例
就業規則記載例
労働基準監督署に届出する労使協定の内容
1.労働者の範囲
2.対象期間
3.対象期間の起算日
4.特定期間
5.対象期間の労働日と労働日ごとの労働時間
6.労使協定の有効期間
1年単位の変形労働時間制の特徴
・1日の労働時間の上限は10時間
・1週間の労働時間の上限は52時間
 ※ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合は、4週続けて48時間を超えてはなら
  ない等の制約があります。
・最大で連続12日間まで労働してもらうことが可能
・1年間の労働日数の上限は280日
1年単位の変形労働時間制の届出に必要なもの
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
・1年単位の変形労働時間制に関する協定書
・労働日、休日カレンダー
1ヶ月単位の変形労働時間制とは・・・
最長1ヶ月の期間で、週平均の所定労働時間が法定労働時間内になれば、あらかじめ特定した日や週に法定労働時間を越えて労働することができる制度です。
月初が暇で月末が忙しいなど、月のなかで繁閑がある会社に適しています。

法定労働時間の上限は以下のようになっています。
<週40時間の場合>
31日の月・・・・177.1時間
30日の月・・・・171.4時間
29日の月・・・・165.7時間
28日の月・・・・160時間

就業規則または労使協定の作成および届出が必要です。
業務内容・料金(消費税込み)
1年単位の変形労働時間制の書類作成及び提出  21,000円
残業代削減の相談              30分につき3,150円
対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


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例:浜松市初生町1-1-1

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