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あさひ労務管理事務所
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ムダな残業代を支払っていませんか?変形労働時間制(1年単位、1ヶ月単位)の導入
※導入により効率的な労働時間の設計ができます。
1年単位の変形労働時間制とは・・・
1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの所定労働時間が40時間を越えないようにする制度です。 就業規則の記載例
労働基準監督署に届出する労使協定の内容
1. 労働者の範囲 1年単位の変形労働時間制の特徴
・ 1日の労働時間の上限は10時間 1年単位の変形労働時間制の届出に必要なもの
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届 1ヶ月単位の変形労働時間制とは・・・
最長1ヶ月の期間で、週平均の所定労働時間が法定労働時間内になれば、あらかじめ特定した日や週に法定労働時間を越えて労働することができる制度です。 1ヶ月単位の変形労働時間制の特例
1ヶ月を平均して、週の労働時間が40時間までが1ヶ月単位の変形労働時間制の原則ですが、特例として労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は、40時間ではなく44時間が認められています。 業務内容・料金(消費税込み)
1年単位の変形労働時間制の書類作成及び提出 21,000円 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |