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あさひ労務管理事務所
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65歳までの雇用確保の義務化スタート!静岡県西部地域対応改正 高年齢者雇用安定法1.高年齢者雇用確保措置の実施の義務化今回の改正により平成18年4月から次のいずれかの高年齢者雇用確保措置を取ることが義務づけられました。
1. 定年の引き上げ
2. 継続雇用制度の導入
継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望する時は、定年後も引き続いて雇用する制度で[勤務延長制度]と[再雇用制度]があります。
[勤務延長制度]・・・ 定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する [再雇用制度] ・・・ 定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用する 継続雇用制度を導入する場合は希望者全員を対象にすることが原則ですが、 対象となる労働者を限定することも可能です。 ただし、対象となる労働者の基準を労使協定で定めなくてはいけません。 労使で協議が整わない場合は、一定期間は就業規則等に基準を定めることができます。
3.定年の定めの廃止
※ これまでの高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上と することとし、65歳未満の定年制の会社に対して65歳までの安定した雇用 確保措置を取る努力義務のみが定められていました。 2.高年齢者雇用確保措置の対象年齢高年齢者雇用確保措置年齢は、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ平成25年度までに段階的に引き上げられます。
3.高年齢者雇用確保措置のフローチャート
注1)対象者の基準の内容は具体的・客観的でなければいけません。 業務のご案内
<商品・料金> 対応地域 静岡県西部地域
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