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あさひ労務管理事務所
株式会社あさひ経営サポート
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65歳までの雇用確保の義務化スタート!静岡県西部地域対応

改正 高年齢者雇用安定法

1.高年齢者雇用確保措置の実施の義務化

今回の改正により平成18年4月から次のいずれかの高年齢者雇用確保措置を取ることが義務づけられました

1. 定年の引き上げ
2. 継続雇用制度の導入
継続雇用制度とは、現に雇用している高年齢者が希望する時は、定年後も引き続いて雇用する制度で[勤務延長制度]と[再雇用制度]があります。

[勤務延長制度]・・・
定年年齢に達した者を退職させることなく引き続き雇用する
[再雇用制度] ・・・
定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用する

継続雇用制度を導入する場合は希望者全員を対象にすることが原則ですが、 対象となる労働者を限定することも可能です。
ただし、対象となる労働者の基準を労使協定で定めなくてはいけません。
労使で協議が整わない場合は、一定期間は就業規則等に基準を定めることができます。

3.定年の定めの廃止
※ これまでの高年齢者雇用安定法では、定年を定める場合は60歳以上と
  することとし、65歳未満の定年制の会社に対して65歳までの安定した雇用
  確保措置を取る努力義務のみが定められていました。

2.高年齢者雇用確保措置の対象年齢

高年齢者雇用確保措置年齢は、年金支給開始年齢の引き上げに合わせ平成25年度までに段階的に引き上げられます。

雇用確保措置年齢

3.高年齢者雇用確保措置のフローチャート

高年齢者雇用確保措置のフローチャート

注1)対象者の基準の内容は具体的・客観的でなければいけません。
注2)就業規則に定めることができるのは中小企業(労働者数300人以下)の
    場合、平成18年4月1日~平成23年3月31日までの5年間です。

業務のご案内

<商品・料金>
以下の内容は既に就業規則等が存在しているお客様用です。

■雇用確保措置の導入1
  (定年の引き上げ・定年の定めの廃止・対象者を選定しない継続雇用制度
  の導入の場合)
                          42,000円~(消費税込み)
・ 雇用確保措置の導入のご提案 ・・・
   現在雇用している社員の雇用確保の義務年齢一覧を作成及び社員
   に対して定年後に関する調査を行い、そのうえでお客様に合った雇用確保
   措置をご提案致します。
・ 就業規則の変更 ・・・
   導入する雇用確保措置に合わせて就業規則を変更致します。

■雇用確保措置の導入2
(対象者を選定する継続雇用制度の導入の場合)
                          63,000円~(消費税込み)
・ 雇用確保措置の導入のご提案 ・・・
   現在雇用している社員の雇用確保の義務年齢一覧を作成及び社員
   に対して定年後に関する調査を行い、そのうえでお客様に合った雇用確保
   措置をご提案致します。もちろん再雇用に関する基準も作成致します。
・ 就業規則の変更・労使協定の作成・雇用契約書の作成 ・・・
   再雇用の基準を就業規則に明記または労使協定を作成致します。
   ご希望があれば雇用契約書も作成致します。

対応地域 静岡県西部地域

浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、
磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町

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