就業規則・労働基準法

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)

届出漏れはありませんか? ・・・ 浜松市(中央区、浜名区)対応

36協定とは

法定労働時間を越えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者と労働者代表が協定を結び労働基準監督署に届出する協定のことをいいます。労働基準法では、法定労働時間を越えて労働することが禁止されていますが、この36協定を結び届出することにより時間外労働及び休日労働をさせることが可能となります。このことは労働基準法36条に記載されていますので36協定(三六協定)とよばれます。

36協定で定める事項

・ 時間外労働または休日労働させる具体的理由
・ 時間外労働または休日労働させる業務の種類
・ 時間外労働または休日労働させる労働者数
・ 1日について延長することができる時間
・ 1日を越える一定の期間について延長することができる時間 ・ 有効期間

36協定のポイント

・ 36協定は就業規則等と同様に労働者に周知する必要があります。
・ 36協定を締結し届出しても割増賃金の支払は必要。
・ 36協定の範囲内で時間外労働・休日労働をすることが可能。
・ 36協定を締結しても届出していなければ協定は無効。

過半数代表者(労働者の過半数を代表する者)の選出について

(1)過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者ではないこと
管理監督者とは、工場長、部長など労働条件の決定やその他の労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことです。

(2)正しい手続きにより過半数代表者を選出すること
36協定を締結するための過半数代表者の選出であることを明らかにしたうえで、挙手や投票などの方法により選出して下さい。使用者が特定の労働者を労働者代表に指名するなどして、使用者の意向により過半数代表者が選出された場合には36協定は無効となりますのでご注意下さい。

※過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結して労働基準監督署に届出しても無効となります。

関連業務

就業規則・給与規程作成・見直し
労働基準監督署是正勧告
変形労働時間制

対応地域

浜松市(中央区、浜名区)

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