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あさひ労務管理事務所
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届出漏れはありませんか? 静岡県西部地域対応36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)36協定とは法定労働時間を越えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者と労働者代表が協定を結び労働基準監督署に届出する協定のことをいいます。労働基準法では、法定労働時間を越えて労働することが禁止されていますが、この36協定を結び届出することにより時間外労働及び休日労働をさせることが可能となります。このことは労働基準法36条に記載されていますので36協定(三六協定)とよばれます。 36協定で定める事項
・ 時間外労働または休日労働させる具体的理由 36協定で定める延長時間の限度
①<原則>
②<3ヶ月超の1年単位の変形労働時間制の場合>
※次の業務には①②の限度時間は適用されません。 36協定のポイント
・ 36協定は就業規則等と同様に労働者に周知する必要があります。 特別条項付き協定
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
ただし、次の要件を満たす必要があります。 業務内容・料金(消費税込み)
36協定(三六協定)の作成及び提出 15,750円 対応地域 静岡県西部地域浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町 お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ) |