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届出漏れはありませんか?          静岡県西部地域対応

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)
36協定とは
法定労働時間を越えて時間外労働や休日労働をさせる場合に、使用者と労働者代表が協定を結び労働基準監督署に届出する協定のことをいいます。労働基準法では、法定労働時間を越えて労働することが禁止されていますが、この36協定を結び届出することにより時間外労働及び休日労働をさせることが可能となります。このことは労働基準法36条に記載されていますので36協定(三六協定)とよばれます。
36協定で定める事項
・ 時間外労働または休日労働させる具体的理由
・ 時間外労働または休日労働させる業務の種類
・ 時間外労働または休日労働させる労働者数
・ 1日について延長することができる時間
・ 1日を越える一定の期間について延長することができる時間
・ 有効期間
36協定で定める延長時間の限度
①<原則>
期間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間

②<3ヶ月超の1年単位の変形労働時間制の場合>
期間 限度時間
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヶ月 42時間
2ヶ月 75時間
3ヶ月 110時間
1年間 320時間

※ 次の業務には①②の限度時間は適用されません。
 ・ 工作物の建設等
 ・ 自動車の運転業務
 ・ 新技術、新商品の研究開発 等
※ ①②の限度時間は、法定の労働時間を超えて延長することができる時間であ
  り、休日労働は含んでおりません。
36協定のポイント
・ 36協定は就業規則等と同様に労働者に周知する必要があります。
・ 36協定を締結し届出しても割増賃金の支払は必要。
・ 36協定の範囲内で時間外労働・休日労働をすることが可能。
・ 36協定を締結しても届出していなければ協定は無効。
特別条項付き協定
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。 ただし、次の要件を満たす必要があります。
・ 延長時間を定めること
・ 限度時間を超える特別の事情をできるだけ具体的に定めること
・ 特別な事情が一時的又は突発的であり、全体として1年の半分を超えないことが
  見込まれる
  ※ その他にも要件があります。
  ※ 特別な事情とは、機械のトラブルへの対応や大規模なクレームへの対応など
    です。
業務内容・料金(消費税込み)
36協定(三六協定)の作成及び提出  15,750円
残業代削減の相談      30分につき3,150円
対応地域 静岡県西部地域
浜松市(北区・中区・西区・東区・南区・浜北区・天竜区)、湖西市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、新居町
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)


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